Y2021M10E1Q33第2021年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種労働衛生(一般)情報機器作業

厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

この問題では、情報機器作業における画面照度、グレア、視距離、健康診断対象者及び実施頻度が問われています。

ディスプレイとの視距離は、おおむね40cm以上を確保するのが基本であり、「30cm以内」とする選択肢3は不適切です。

解説

情報機器作業では、眼の疲れ、首・肩・腰の負担、上肢の疲労、精神的疲労などを防ぐため、作業環境、機器、姿勢、作業時間、健康管理を総合的に整えます。

画面上の照度

ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下となるようにします。

画面へ強い光が当たると、表示が見えにくくなり、反射やまぶしさによって眼の負担が増えます。

グレアの防止

グレアとは、不快感や見えにくさを生じるまぶしさです。

ディスプレイの位置、高さ、前後の傾き、左右の向き、照明器具や窓との位置関係を調整し、画面への映り込みや直接光を防ぎます。

必要に応じて、ブラインド、カーテン、ルーバーなどを使用します。

視距離と画面の高さ

眼とディスプレイの視距離は、おおむね40cm以上を確保します。

画面が近すぎると、眼の調節負担が大きくなり、前傾姿勢になりやすくなります。

画面の上端は、眼の高さと同じか、やや下になるように調整します。選択肢3は上端の位置は適切ですが、視距離を30cm以内としている点が誤りです。

健康診断

情報機器作業に係る健康診断では、作業時間や作業の拘束性などに応じて対象者を定めます。

1日の情報機器作業が4時間未満の労働者については、自覚症状を訴える者を対象とする取扱いがあります。

定期健康診断は、1年以内ごとに1回行います。

作業姿勢と休止

椅子へ深く腰掛け、背もたれで体幹を支え、足裏を床又は足台へつけます。

一連続作業時間が長くなりすぎないようにし、作業の合間に画面から眼を離し、姿勢を変える機会を設けます。

職場巡視で見るポイント
視距離、画面高さ、映り込み、照度、椅子と机の高さ、キーボード・マウス位置、連続作業時間、休止の取りやすさを確認します。

ひっかけポイント
「30cm以内」は近すぎます。情報機器作業では、おおむね40cm以上の視距離を確保します。

選択肢の確認

1.ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下となるようにしている。
適切である。
ディスプレイ画面上の照度を500ルクス以下とすることは、反射やまぶしさを抑えるため適切です。

2.ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整してグレアを防止している。
適切である。
画面の位置、傾き、向きを調整してグレアを防ぐことは、視覚負担の軽減に有効です。

3.ディスプレイは、おおむね 30cm 以内の視距離が確保できるようにし、画面の上端を眼の高さよりもやや下になるように設置している。
正答。適切でない。
画面上端を眼の高さよりやや下にする点は適切ですが、視距離は30cm以内ではなく、おおむね40cm以上確保します。

4.1日の情報機器作業の作業時間が 4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。
適切である。
1日の情報機器作業が4時間未満の者について、自覚症状を訴える者を定期健康診断の対象とする取扱いは適切です。

5.情報機器作業に係る定期健康診断を、1年以内ごとに 1回、定期に実施している。
適切である。
情報機器作業に係る定期健康診断は、1年以内ごとに1回、定期に実施します。

覚えるポイント

  • ディスプレイ画面上の照度は500ルクス以下とする。
  • グレアは、画面位置、照明、窓、ブラインドなどで防止する。
  • 視距離はおおむね40cm以上確保する。
  • 画面上端は眼の高さと同じか、やや下にする。
  • 定期健康診断は1年以内ごとに1回行う。

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