Y2022M10E1Q25|第2022年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、事務室の空気環境測定、ホルムアルデヒド測定、燃焼器具、機械換気設備及び排水受けの点検頻度が問われています。
解説
中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室では、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温、外気温、相対湿度などを、原則として2か月以内ごとに1回測定します。6か月以内ごとではありません。
事務室を建築し、大規模修繕又は大規模模様替を行った場合は、使用開始後の所定の期間に、空気中のホルムアルデヒド濃度を1回測定します。
燃焼器具は、発熱量が著しく少ないものを除き、使用するときに毎日異常の有無を点検します。不完全燃焼による一酸化炭素中毒を防ぐためです。
機械換気設備は2か月以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検します。
空気調和設備内の排水受けは、原則として1か月以内ごとに1回、汚れや閉塞を点検し、必要に応じて清掃します。
ひっかけポイント
空気環境測定と機械換気設備点検は2か月、排水受けは1か月です。照明設備の6か月と混同しないようにします。
職場巡視で見るポイント
測定値だけでなく、給排気口の閉塞、異臭、結露、ドレン水、在室人数、燃焼器具の炎の状態も確認します。
選択肢の確認
1.中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、6か月以内ごとに 1回、定期に、測定しなければならない。
正答。記述としては誤り。
一酸化炭素及び二酸化炭素等の空気環境測定は、6か月以内ごとではなく、原則として2か月以内ごとに1回です。
2.事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に 1回、測定しなければならない。
記述としては正しい。
建築、大規模修繕又は大規模模様替後は、使用開始後の所定期間にホルムアルデヒド濃度を1回測定します。
3.燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
記述としては正しい。
燃焼器具は、発熱量が著しく少ないものを除き、使用時に毎日異常の有無を点検します。
4.事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに 1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
記述としては正しい。
機械換気設備は2か月以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検します。
5.空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに 1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
記述としては正しい。
排水受けは原則1か月以内ごとに1回、汚れ及び閉塞を点検し、必要に応じて清掃します。
覚えるポイント
- 中央管理方式の空気環境測定は原則2か月以内ごとである。
- 機械換気設備の点検も2か月以内ごとである。
- 排水受けは原則1か月以内ごとに点検する。
- 燃焼器具は使用時に毎日点検する。
- 建築等の後は所定期間にホルムアルデヒドを測定する。