Y2022M10E1Q26|第2022年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、常時使用する労働者数が 10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、妊産婦の時間外・休日労働、変形労働時間制、軽易業務への転換及び生理日の就業制限が問われています。
管理監督者等に対する労働時間規制の適用除外と、妊娠中の女性の軽易業務転換を混同しないことが重要です。
解説
妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいいます。
妊産婦が請求した場合は、36協定があっても、管理監督者等を除き、時間外労働及び休日労働をさせてはなりません。
1か月単位や1年単位の変形労働時間制を採用している場合でも、妊産婦が請求したときは、管理監督者等を除き、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。
一方、妊娠中の女性が請求した場合の軽易業務への転換は、管理監督者等を除外する規定ではありません。管理監督者であることを理由に転換義務がなくなるわけではありません。したがって、選択肢4が誤りです。
生理日の就業が著しく困難な女性から休暇の請求があった場合は、その女性を生理日に就業させてはなりません。
ひっかけポイント
管理監督者等の例外は、労働時間、休憩、休日の規定に関するものです。軽易業務転換には同じ例外を付けません。
衛生管理者としての実務ポイント
妊娠中の作業負担、重量物、長時間立位、夜勤、化学物質ばく露などを確認し、本人、人事、産業医と連携して必要な配慮を行います。
選択肢の確認
1.時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
記述としては正しい。
妊産婦が請求した場合、36協定があっても、管理監督者等を除き時間外・休日労働をさせてはなりません。
2.1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
記述としては正しい。
1か月単位の変形労働時間制でも、請求があれば、管理監督者等を除き1日8時間、1週40時間を超えて労働させられません。
3.1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
記述としては正しい。
1年単位の変形労働時間制でも、請求があれば同様の保護が適用されます。
4.妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。
正答。記述としては誤り。
妊娠中の女性から軽易業務への転換請求があった場合、管理監督者等であることを理由に除外できません。「管理監督者等の場合を除き」が誤りです。
5.生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
記述としては正しい。
生理日の就業が著しく困難な女性から休暇請求があれば、その日に就業させてはなりません。
覚えるポイント
- 妊産婦の請求があれば、原則として時間外・休日労働をさせない。
- 変形労働時間制でも、請求時は原則1日8時間・1週40時間以内とする。
- 軽易業務転換は妊娠中の女性が請求でき、管理監督者等も除外されない。
- 生理日の就業が著しく困難な場合は、請求により就業させない。