Y2022M04E1Q27第2022年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(一般)労働基準法(妊産婦等)

労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、常時使用する労働者数が 10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

妊産婦から請求があった場合の保護規定と、変形労働時間制・フレックスタイム制の扱いを区別します。フレックスタイム制は、選択肢4の制限の対象として規定されていません。

解説

労働基準法上の妊産婦とは、妊娠中の女性と、産後1年を経過しない女性をいいます。妊娠中の女性から請求があった場合、使用者は他の軽易な業務へ転換させなければなりません。

1か月単位・1年単位の変形労働時間制などを採用していても、妊産婦が請求した場合は、管理監督者等を除き、法定労働時間を超えて労働させることはできません。一方、フレックスタイム制には、この請求によって一律に1日8時間・1週40時間以内とする規定は適用されません。したがって、選択肢4が誤りです。

また、生理日の就業が著しく困難な女性から休暇の請求があった場合は、その者を就業させてはいけません。請求を要件とする点も押さえます。

実務での確認
衛生管理者は、妊娠・出産等に関する申出の秘密を守り、人事労務担当者や産業医と連携して、軽易業務への転換や勤務時間の調整が実行されるよう支援します。

選択肢の確認

1.妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後 1年を経過しない女性をいう。
記述として正しい。
労働基準法上の妊産婦の定義を正しく示しています。

2.妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
記述として正しい。
妊娠中の女性本人から請求があれば、使用者には軽易な業務へ転換させる義務があります。

3.1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
記述として正しい。
1年単位の変形労働時間制を採用していても、妊産婦から請求があれば、この制限を超えて労働させることはできません。

4.フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
正答。記述としては誤り。
フレックスタイム制は、妊産婦の請求により変形労働時間制の適用を外す規定の対象ではありません。清算期間を通じた法定労働時間の枠内で、日ごとの労働時間を労働者が調整する制度です。

5.生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
記述として正しい。
就業が著しく困難である女性から請求があったときは、生理日に就業させてはいけません。

覚えるポイント

  • 妊産婦は「妊娠中+産後1年未満」です。
  • 妊娠中の女性が請求した場合は、軽易業務へ転換します。
  • 妊産婦の請求による変形労働時間制の制限と、フレックスタイム制を混同しないようにします。

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