Y2022M04E1Q28|第2022年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
喫煙専用室に求められる技術的基準は、出入口の気流0.2m/s以上、壁・天井等による区画、たばこの煙の屋外等への排気です。「6か月以内ごとに1回」という測定周期は定められていません。
解説
喫煙専用室では、たばこの煙が禁煙区域へ流出しない構造と気流を確保する必要があります。出入口では、室外から室内へ向かう気流を0.2m/s以上とし、室内は壁、天井等で区画し、煙を屋外または外部の場所へ排気します。
ガイドラインは、喫煙専用室がこれらの技術的基準に適合することを求めていますが、出入口の気流について「6か月以内ごとに1回」測定する規定はなく、固定の測定周期を定めていません。設備の維持管理や煙の漏れを実務上点検することと、ガイドライン上の測定義務は区別します。
また、喫煙専用室の出入口の見やすい場所には、必要事項を記載した標識を掲示します。20歳未満の者は、喫煙目的でなくても喫煙区域へ立ち入らせない運用が必要です。
職場巡視で見るポイント
扉の開閉や換気設備の不具合で気流が変わっていないか、煙が漏れていないか、排気先と標識が適切かを確認します。測定記録だけでなく、実際の使用状況も見ます。
選択肢の確認
1.喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。
定められている。
出入口では、禁煙区域から喫煙専用室へ向かう気流を0.2m/s以上とすることが技術的基準です。
2.喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに 1回、定期に測定すること。
正答。定められていない。
技術的基準への適合は必要ですが、出入口の気流を「6か月以内ごとに1回」測定する規定はガイドラインにありません。
3.喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。
定められている。
たばこの煙が禁煙区域へ流出しないよう、壁、天井等で区画することが必要です。
4.喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
定められている。
喫煙専用室内のたばこの煙は、屋外または外部の場所へ排気する必要があります。
5.喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。
定められている。
利用者が喫煙専用室であることや立入制限を認識できるよう、出入口の見やすい場所に標識を掲示します。
覚えるポイント
- 気流は室外から室内へ0.2m/s以上です。
- 壁・天井等による区画と、煙の屋外等への排気が必要です。
- 「6か月以内ごとに1回」という測定周期は規定されていません。