Y2022M10E1Q28第2022年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種労働衛生(一般)受動喫煙防止のガイドライン

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

この問題では、2022年10月公表時点の受動喫煙防止ガイドラインに基づき、喫煙専用室の構造、気流、排気、標識及び気流測定頻度を確認します。

解説

喫煙専用室は、たばこの煙が非喫煙区域へ流出しない構造と管理が必要です。

出入口では、室外から室内へ向かう気流を0.2m/s以上確保します。壁、天井等によって区画し、たばこの煙を屋外又は外部の場所へ排気します。出入口の見やすい場所には、喫煙専用室であることを示す標識を掲示します。

気流は、対策を新たに講じたときや変更したときに確認し、その後も設備状況に応じて定期的に測定します。しかし、「6か月以内ごとに1回」と一律に定められているわけではありません。ガイドラインでは、原則としておおむね3か月以内ごとに1回以上などの確認が示されています。

したがって、選択肢3は、満たすべき事項として定められていないものです。

ひっかけポイント
出入口気流の数値0.2m/sと、測定頻度を分けて覚えます。

衛生管理者としての実務ポイント
気流測定だけでなく、扉の開放、排気設備の停止、煙の漏れ、標識、清掃作業者のばく露も確認します。

選択肢の確認

1.喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。
定められている。
出入口では、室外から室内へ向かう気流を0.2m/s以上確保します。

2.喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。
定められている。
たばこの煙が室外へ流出しないよう、壁、天井等で区画する必要があります。

3.喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに 1回、定期に測定すること。
正答。6か月以内ごとに1回とする事項は定められていない。
気流測定を一律に6か月以内ごとに1回とする定めではありません。原則としておおむね3か月以内ごとの確認などが示されています。

4.喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
定められている。
喫煙専用室内の煙は、屋外又は外部の場所へ排気します。

5.喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。
定められている。
出入口の見やすい場所に、必要事項を記載した標識を掲示します。

覚えるポイント

  • 出入口の気流は室外から室内へ0.2m/s以上である。
  • 壁、天井等で区画し、煙を屋外等へ排気する。
  • 出入口に標識を掲示する。
  • 気流測定は一律に6か月以内ごとではない。

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