Y2025M04E1Q32|第2025年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、職場における受動喫煙防止について、第一種施設、第二種施設、喫煙専用室、屋内の定義が問われています。
正しいものを選ぶ問題なので、正答の選択肢は「記述として正しい」です。
解説
受動喫煙防止では、施設の種類によって求められる措置が異なります。
学校、病院、行政機関の庁舎などは第一種施設として、原則敷地内禁煙とされています。ただし、一定の要件を満たす屋外の喫煙場所を設置できる場合があります。そのため、「敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない」とまではいえません。
一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれます。第二種施設は、原則屋内禁煙です。したがって、選択肢4が正しい記述です。
また、喫煙専用室では、原則として喫煙のみが認められ、飲食等を行う場所ではありません。「飲料を飲むことは認められている」とする記述は適切ではありません。
ひっかけポイント
第一種施設は「原則敷地内禁煙」ですが、一定の屋外喫煙場所を設けられる場合があります。「一切設置不可」と断定している選択肢に注意します。
職場巡視のポイント
受動喫煙防止では、喫煙場所の表示、煙の流出防止、非喫煙者の動線、清掃時のばく露、未成年者の立入禁止などを確認します。
選択肢の確認
1.常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
誤り。
常時50人以上の労働者を使用する事業場で、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないという義務は、このガイドラインの内容として適切ではありません。
2.たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。
誤り。
喫煙専用室は、喫煙を行うための場所です。飲食等を行う場所ではないため、「飲料を飲むことは認められている」とする説明は適切ではありません。
3.第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。
誤り。
第一種施設は原則敷地内禁煙ですが、一定の要件を満たす屋外喫煙場所を設置できる場合があります。「一切設置してはならない」とする点が誤りです。
4.一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
正しい。
一般の事務所や工場は第二種施設に含まれます。第二種施設は、原則として屋内禁煙とされています。
5.本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。
誤り。
屋内の判断では、屋根があり、側壁が全て覆われているものだけに限るわけではありません。側壁が全て覆われていることを要件としている点が適切ではありません。
覚えるポイント
- 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれます。
- 第二種施設は、原則屋内禁煙です。
- 第一種施設は、原則敷地内禁煙です。
- 第一種施設でも、一定の屋外喫煙場所を設置できる場合があります。
- 喫煙専用室は、飲食等を行う場所ではありません。