Y2023M10E1Q29|第2023年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次の A から D の記述について、誤っているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。 A 第一種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、国や地方公共団体の行政機関の庁舎等をいい、「原則敷地内禁煙」とされている。 B 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。 C 第二種施設においては、特定の時間を禁煙とする時間分煙が認められている。 D たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、受動喫煙防止における第一種施設、第二種施設、時間分煙及び喫煙専用室内で認められる行為が問われています。
誤っているのはCとDです。第二種施設で時間分煙は認められず、喫煙専用室では飲食を行えません。
解説
Aの確認
学校、病院、行政機関の庁舎などは第一種施設に該当し、原則として敷地内禁煙です。一定の要件を満たす屋外喫煙場所を設けられる場合はありますが、屋内喫煙は認められません。
Bの確認
一般の事務所や工場は第二種施設に含まれ、原則として屋内禁煙です。一定の技術的基準を満たす喫煙専用室などを設ける場合に限り、例外的に屋内で喫煙できる場所を設けられます。
Cの確認
時間帯によって同じ場所を禁煙と喫煙に切り替える時間分煙では、壁や天井による区画や気流などによって煙の流出を防げません。そのため、第二種施設の受動喫煙防止措置として認められません。
Dの確認
喫煙専用室は、喫煙するための場所です。喫煙以外の飲食などの行為はできません。飲料だけならよいという扱いではありません。
ひっかけポイント
「食事は不可だが飲料は可」という区別はありません。喫煙専用室では飲食をしないと覚えます。
衛生管理者としての実務ポイント
標識、室外から室内へ向かう気流、壁・天井による区画、屋外排気、20歳未満の立入禁止、清掃担当者のばく露防止を確認します。
選択肢の確認
1.A,B
誤り。
AとBはいずれも正しい記述です。誤っているもの二つの組合せではありません。
2.A,C
誤り。
Aは正しいですが、Cは誤りです。二つとも誤っている組合せではありません。
3.B,C
誤り。
Bは正しいですが、Cは誤りです。
4.B,D
誤り。
Bは正しく、Dは誤りです。二つとも誤っている組合せではありません。
5.C,D
正答。誤っているものの組合せです。
Cの時間分煙は認められません。Dも誤りで、喫煙専用室では食事だけでなく飲料を含む飲食を行えません。
覚えるポイント
- 第一種施設は原則敷地内禁煙である。
- 一般の事務所・工場は第二種施設で、原則屋内禁煙である。
- 時間分煙は受動喫煙防止措置として認められない。
- 喫煙専用室では飲食を行えない。
- 喫煙専用室は区画、気流、屋外排気、標識を確認する。