Y2023M04E1Q29第2023年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種労働衛生(一般)受動喫煙防止のガイドライン

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

喫煙専用室から非喫煙区域へたばこの煙を流出させないための技術的基準と標識を確認します。出入口の気流は0.2m/s以上ですが、「6か月以内ごとに1回、定期に測定する」という事項は定められていません。

解説

喫煙専用室では、出入口で室外から室内に向かう0.2m/s以上の気流を確保し、煙が室外へ流出しないよう壁・天井等で区画し、煙を屋外又は外部へ排気します。

また、喫煙専用室の出入口の見やすい場所には、必要事項を記載した標識を掲示します。これにより、喫煙できる場所と非喫煙区域を明確にします。

一方、出入口の気流を「6か月以内ごとに1回、定期に測定する」という事項は、2019年に策定されたガイドラインの技術的基準には定められていません。必要な気流を維持し、煙の漏れがないことを確認することは実務上重要ですが、設問ではガイドラインに明記された事項かを判断します。

職場巡視で見るポイント
出入口の気流、扉や区画の状態、排気設備の稼働、標識の掲示を確認します。異常や煙の漏れがあれば、設備担当者や管理監督者と連携して改善します。

選択肢の確認

1.喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。
定められている。
たばこの煙の流出を防ぐため、出入口では室外から室内へ向かう0.2m/s以上の気流が必要です。

2.喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに 1回、定期に測定すること。
正答。定められていない。
ガイドラインの技術的基準には、この気流を6か月以内ごとに1回定期測定するという事項は定められていません。

3.喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。
定められている。
煙の室外流出を防ぐため、壁、天井等による区画が必要です。

4.喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
定められている。
室内のたばこの煙を屋外又は外部の場所へ排気することが、技術的基準に含まれます。

5.喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。
定められている。
喫煙専用室であることなどを示す標識を、出入口の見やすい箇所に掲示します。

覚えるポイント

  • 出入口の気流は、室外から室内へ0.2m/s以上である。
  • 壁・天井等による区画と、屋外又は外部への排気が必要である。
  • 出入口の気流を6か月以内ごとに1回定期測定するという事項は定められていない。

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