Y2022M10E1Q29|第2022年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
この問題では、「快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」で、措置の実施に当たり考慮すべき事項を確認します。
快適性は個人差が大きいため、法令上の有害性基準のような一律の基準値達成を目的とするものではありません。
解説
快適な職場環境の形成では、単に最低限の法令基準を守るだけでなく、疲労やストレスを軽減し、働きやすい環境を継続的に整えます。
指針で考慮すべき事項には、次のものがあります。
- 継続的かつ計画的な取組
- 労働者の意見の反映
- 個人差への配慮
- 潤いへの配慮
温度、湿度、照明、騒音、作業空間、休憩施設などについて、計画を立て、労働者の意見を聴き、年齢、性別、体格、感覚などの個人差にも配慮して改善します。
一方、「快適な職場環境の基準値の達成」は、考慮すべき事項として掲げられていません。快適性を一つの数値で一律に決めることは難しく、基準値を満たせば完了という考え方ではないためです。
ひっかけポイント
有害要因の法定基準と、快適性の形成指針を混同しないようにします。快適性は継続的改善と個人差への配慮が中心です。
職場巡視で見るポイント
数値測定に加え、暑い、寒い、まぶしい、うるさい、休みにくいなど、労働者の体感と意見を収集します。
選択肢の確認
1.継続的かつ計画的な取組
考慮すべき事項である。
快適な職場環境は、一度の整備で終わらせず、継続的かつ計画的に改善します。
2.快適な職場環境の基準値の達成
正答。考慮すべき事項とされていない。
快適性について一律の基準値達成を考慮事項とするものではありません。個人差や職場特性を踏まえて継続的に改善します。
3.労働者の意見の反映
考慮すべき事項である。
実際に働く労働者の意見を反映することは、適切な改善策を選ぶために重要です。
4.個人差への配慮
考慮すべき事項である。
温熱感覚、照明、騒音などの感じ方には個人差があるため、配慮が必要です。
5.潤いへの配慮
考慮すべき事項である。
緑、色彩、休憩空間など、人間的な潤いへの配慮も快適な職場形成に含まれます。
覚えるポイント
- 継続的かつ計画的に取り組む。
- 労働者の意見を反映する。
- 個人差に配慮する。
- 潤いのある環境に配慮する。
- 一律の快適基準値達成を目的とする指針ではない。