Y2024M10E1Q28|第2024年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、厚生労働省の快適職場指針において、快適な職場環境の形成のための措置を実施する際に考慮すべき事項が問われています。
指針で示される考慮事項は、次の四つです。
- 継続的かつ計画的な取組
- 労働者の意見の反映
- 個人差への配慮
- 潤いへの配慮
「快適な職場環境の基準値の達成」は、この四つの考慮事項には含まれません。
解説
快適な職場環境の形成は、法令上の最低限の衛生基準を守るだけでなく、労働者が心身の負担を感じにくく、働きやすい環境を目指す取組です。
継続的かつ計画的な取組
一度設備を改善して終わりではありません。
計画を作成し、実施状況を確認し、設備の維持管理や労働者の意見を踏まえて見直します。組織的な推進体制を整えることも重要です。
労働者の意見の反映
実際に作業する労働者は、暑さ、まぶしさ、騒音、作業姿勢、休憩設備などの問題を具体的に把握しています。
衛生委員会、安全衛生委員会、職場ミーティングなどを活用し、労働者の意見を反映させます。
個人差への配慮
快適と感じる温度、照明、作業台の高さなどには個人差があります。
年齢、性別、身体機能、作業内容などを考慮し、画一的な環境へ一律に合わせるのではなく、可能な範囲で調整できるようにします。
潤いへの配慮
職場を機能性だけで整えるのではなく、緑、色彩、談話スペース、休憩設備など、心理的な安らぎや人間性への配慮も含めます。
基準値との違い
温度、照度、二酸化炭素濃度などには法令上の基準がある場合がありますが、快適職場指針の考慮事項は、特定の一つの「快適基準値」を達成することではありません。
快適性には個人差があり、継続的な改善を重視します。
ひっかけポイント
法定基準を満たすことと、快適な職場であることは同じではありません。法定基準は最低限の要件であり、快適職場づくりでは労働者の意見や個人差も考慮します。
職場巡視で見るポイント
温熱、照明、騒音、作業空間、休憩設備、洗面・更衣設備、色彩、緑化などを確認し、労働者の訴えと測定結果を合わせて改善します。
選択肢の確認
1.潤いへの配慮
考慮すべき事項である。
職場に緑や安らぎのある空間を取り入れるなど、心理的な潤いへの配慮は、快適職場指針に示されています。
2.個人差への配慮
考慮すべき事項である。
温度、照明、作業設備などに対する感じ方や適合性には個人差があるため、労働者の特性に配慮します。
3.労働者の意見の反映
考慮すべき事項である。
実際に作業する労働者の意見を、安全衛生委員会などを活用して改善へ反映させます。
4.継続的かつ計画的な取組
考慮すべき事項である。
一時的な改善で終わらせず、計画、実施、評価、見直しを継続します。
5.快適な職場環境の基準値の達成
正答。考慮すべき事項とされていない。
快適職場指針の考慮事項として、特定の「快適な職場環境の基準値の達成」は掲げられていません。法令上の基準を守った上で、継続的な改善や個人差への配慮を行います。
覚えるポイント
- 快適職場づくりは、継続的かつ計画的に進める。
- 労働者の意見を改善へ反映する。
- 温度や照明などの感じ方には個人差がある。
- 緑や休憩空間など、潤いへの配慮も含まれる。
- 特定の一律な「快適基準値」の達成が考慮事項なのではない。