Y2021M04E1Q27|第2021年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働基準法に定める育児時間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 1
正答
1
この問題のポイント
労働基準法の育児時間を請求できるのは、生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者です。原則として1日2回、各30分以上を請求できます。
解説
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、通常の休憩時間とは別に、1日2回、それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求できます。選択肢1は対象を「生後満1年を超え、満2年に達しない生児」としているため誤りです。
育児時間は、本人からの請求によって与える制度です。請求がなければ、使用者が一律に付与する義務はありません。請求された場合は、原則として労働者が請求した時間に与えます。
労働基準法は、育児時間中の賃金を有給にすることまでは定めていません。有給か無給かは、就業規則、労働協約、労働契約などの定めによります。
実務での確認
衛生管理者は、人事労務担当者と連携して請求方法を周知し、休憩場所や授乳等に配慮した環境を整えます。請求を理由とする不利益な取扱いを生じさせないことも重要です。
選択肢の確認
1.生後満 1年を超え、満 2年に達しない生児を育てる女性労働者は、育児時間を請求することができる。
正答。記述としては誤り。
対象となるのは、生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者です。生後満1年を超えた生児について、労働基準法上の育児時間を請求することはできません。
2.育児時間は、必ずしも有給としなくてもよい。
記述として正しい。
労働基準法は育児時間の付与を定めていますが、その時間を有給とすることまでは義務付けていません。
3.育児時間は、1日 2回、1回当たり少なくとも 30分の時間を請求することができる。
記述として正しい。
原則として、通常の休憩時間とは別に、1日2回、各30分以上を請求できます。
4.育児時間を請求しない女性労働者に対しては、育児時間を与えなくてもよい。
記述として正しい。
育児時間は労働者の請求によって与える制度なので、請求がない場合に使用者が付与する法的義務はありません。
5.育児時間は、育児時間を請求できる女性労働者が請求する時間に与えなければならない。
記述として正しい。
請求できる女性労働者から申出があれば、原則として本人が請求した時間に育児時間を与えます。
覚えるポイント
- 対象は、生後満1年に達しない生児を育てる女性です。
- 原則1日2回、各30分以上で、通常の休憩時間とは別に請求できます。
- 有給は法定されておらず、付与には本人の請求が必要です。