Y2021M04E1Q26|第2021年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいうものとする。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
法定労働時間の原則だけでなく、変形労働時間制、労働時間の通算、休憩時間、適用除外、フレックスタイム制を区別します。監視・断続的労働は、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、労働時間、休憩、休日の規定が適用されません。
解説
法定労働時間は原則として1日8時間、1週40時間です。ただし、適法な変形労働時間制やフレックスタイム制では、制度の枠内で特定の日に8時間を超えて働かせることがあります。このため、1日8時間を超えられるのが時間外労働に関する労使協定を届け出た場合だけ、という説明は正しくありません。
労働時間は、事業場が異なる場合も通算します。使用者は、他の事業場での労働時間を把握した上で法定労働時間を管理する必要があります。
休憩は、労働時間が6時間を超える場合に少なくとも45分、8時間を超える場合に少なくとも1時間を、労働時間の途中に与えます。7時間30分に1時間を加えると8時間30分なので、必要な休憩は1時間以上です。
監視または断続的労働に従事する者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合、労働時間、休憩、休日の規定が適用除外となります。フレックスタイム制の清算期間は6か月ではなく、3か月以内です。
実務での確認
制度名だけで判断せず、労使協定、就業規則への規定、届出、行政官庁の許可など、制度ごとの成立要件を確認します。
選択肢の確認
1.1日 8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
誤り。
適法な変形労働時間制やフレックスタイム制など、時間外労働の労使協定によらず特定の日に8時間を超えられる仕組みがあります。
2.労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
誤り。
労働時間は、事業場を異にする場合も通算します。複数の事業場で働く場合も、それぞれの労働時間を切り離しては考えません。
3.所定労働時間が 7時間 30分である事業場において、延長する労働時間が 1時間であるときは、少なくとも 45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
誤り。
実労働時間は8時間30分となり、8時間を超えます。この場合に必要な休憩は少なくとも45分ではなく、1時間です。
4.監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。
正答。記述として正しい。
監視・断続的労働に従事し、所轄労働基準監督署長の許可を受けた者は、労働時間、休憩、休日の規定の適用除外となります。
5.フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。
誤り。
フレックスタイム制の清算期間の上限は6か月ではなく、3か月です。
覚えるポイント
- 8時間を超える労働が可能なのは、時間外労働の労使協定がある場合だけではありません。
- 労働時間は事業場が異なる場合も通算し、8時間を超える日の休憩は1時間以上です。
- 監視・断続的労働の適用除外には許可が必要で、フレックスの清算期間は3か月以内です。