Y2024M04E1Q26|第2024年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
法定労働時間、複数事業場での労働時間の通算、休憩、適用除外、フレックスタイム制の清算期間を整理する問題です。
解説
労働基準法は、原則として1日8時間・1週40時間を法定労働時間とします。ただし、法定時間を超える仕組みは時間外・休日労働に関する36協定だけではなく、変形労働時間制、フレックスタイム制、災害等による臨時の必要がある場合など、法律上の別の制度や例外もあります。
労働時間は、異なる事業場で働く場合も通算するのが原則です。休憩は、労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間を、労働時間の途中に与えます。
「機密の事務を取り扱う者」は、労働基準法第41条により労働時間・休憩・休日の規定が適用されない者に含まれ、この適用除外に所轄労働基準監督署長の許可は必要ありません。ただし、単に秘密文書を扱うだけではなく、経営者・管理監督者の活動と一体不可分で厳格な秘密保持を要する立場を指します。
法令上のポイント
「原則」と「例外」、「届出」と「許可」を分けます。適用除外であっても、深夜業の割増賃金や年次有給休暇まで一律に適用されなくなるわけではありません。
選択肢の確認
1.1日 8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
誤り。
36協定の締結・届出は代表的な方法ですが、変形労働時間制やフレックスタイム制、災害等による臨時の必要など、法令上の別の制度・例外もあります。
2.労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
誤り。
労働基準法の労働時間規定の適用では、事業場を異にする場合も労働時間を通算するのが原則です。
3.労働時間が 8時間を超える場合においては、少なくとも 45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
誤り。
8時間を超える場合に必要な休憩は少なくとも1時間です。45分でよいのは、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合です。
4.機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。
正しい。
機密の事務を取り扱う者は法定の適用除外に該当し、この適用除外について監督署長の許可を受ける規定はありません。
5.フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。
誤り。
フレックスタイム制の清算期間は3か月以内です。6か月以内ではありません。
覚えるポイント
- 法定労働時間は原則1日8時間・1週40時間です。
- 異なる事業場で働く場合も労働時間を通算します。
- 休憩は6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上です。
- フレックスタイム制の清算期間は3か月以内です。