Y2024M04E1Q27|第2024年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
週所定労働時間が 32時間、週所定労働日数が 4日である労働者であって、雇入れの日から起算して 3年 6か月継続勤務したものに対して、その後 1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、その労働者はその直前の 1年間に全労働日の 8割以上出勤したものとする。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
年次有給休暇の通常付与と、所定労働日数の少ない労働者に対する比例付与のどちらを使うかを、週所定労働時間から先に判断します。
解説
比例付与の対象となるのは、原則として週所定労働時間が30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下などの要件を満たす労働者です。
この労働者は週4日勤務ですが、週所定労働時間が32時間です。30時間未満ではないため比例付与ではなく、通常の付与日数を使います。
通常の付与日数は、継続勤務6か月で10日、その後は1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日です。問題文には直前1年間の出勤率が8割以上とあるため、3年6か月時点で14日を新たに与えなければなりません。
計算の流れ
週所定労働時間32時間 → 30時間未満ではない → 比例付与表を使わない → 通常付与表の継続勤務3年6か月を見る → 14日
選択肢の確認
1.10日
誤り。
10日は通常付与では雇入れから6か月継続勤務した時点の日数です。3年6か月時点の日数ではありません。
2.11日
誤り。
11日は通常付与では1年6か月継続勤務した時点の日数です。
3.12日
誤り。
12日は通常付与では2年6か月継続勤務した時点の日数です。
4.13日
誤り。
通常付与表の3年6か月時点は14日であり、13日ではありません。
5.14日
正しい。
週所定労働時間が32時間なので通常付与となり、継続勤務3年6か月かつ出勤率8割以上の場合は14日です。
覚えるポイント
- 比例付与は、週所定労働時間が30時間未満であることを先に確認します。
- 週4日勤務でも週32時間なら通常の付与日数を使います。
- 通常付与は、6か月から順に10日、11日、12日、14日、16日、18日、20日です。