Y2025M10E1Q27第2025年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(一般)労働基準法(有給休暇)

週所定労働時間が24時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の 8 割以上出勤したものとする。

解答・解説を見る

正解: 2

正答

2

この問題のポイント

この問題では、年次有給休暇の比例付与が問われています。所定労働日数が少ない労働者には、日数に応じて比例付与されます。

解説

週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日の労働者は、年次有給休暇が比例付与されます。

計算の流れ
まず比例付与の対象かを確認し(週30時間未満かつ週4日以下)、次に継続勤務年数を比例付与の表に当てはめます。

週4日勤務の場合の付与日数は、勤続6か月で7日、1年6か月で8日、2年6か月で9日、3年6か月で10日、4年6か月で12日、5年6か月で13日、6年6か月以上で15日です。

この労働者は継続勤務3年6か月で、直前1年間の出勤率が8割以上です。したがって、新たに与える日数は10日になります。

選択肢の確認

1.9日
誤り。
9日は週4日勤務で勤続2年6か月の場合の付与日数です。

2.10日
正しい。
週4日勤務で勤続3年6か月の場合の付与日数は10日です。問題の条件に合います。

3.11日
誤り。
週4日勤務の比例付与に11日という区分はありません。

4.12日
誤り。
12日は週4日勤務で勤続4年6か月の場合の付与日数です。

5.13日
誤り。
13日は週4日勤務で勤続5年6か月の場合の付与日数です。

覚えるポイント

  • 比例付与の対象は、週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数4日以下の労働者です。
  • 週4日勤務は、6か月7日から始まり、勤続に応じて増えます。
  • 勤続3年6か月・週4日勤務の付与日数は10日です。
  • 付与には、直前1年間の出勤率8割以上が必要です。

関連問題

Y2025M10E1Q26Y2025M10E1Q28
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)