Y2025M04E1Q27|第2025年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
年次有給休暇(以下「休暇」という。)に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、年次有給休暇について、賃金、計画的付与、出勤率、付与日数、時効が問われています。
正しいものを選ぶ問題なので、正答の選択肢は「労働基準法上、正しい記述」です。
解説
年次有給休暇は、一定期間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に与えられます。
通常の労働者の場合、雇入れの日から6か月継続勤務し、8割以上出勤すれば10労働日の休暇が与えられ、その後、継続勤務年数に応じて日数が増えます。
週所定労働時間が30時間以上の労働者は、週所定労働日数が4日であっても、比例付与ではなく通常の付与日数で判断します。
この問題では、週所定労働時間が30時間、継続勤務3年6か月、出勤率8割以上です。通常の付与日数では、3年6か月で14労働日となります。
計算の流れ
週所定労働時間が30時間以上なので、比例付与ではなく通常付与で判断します。3年6か月継続勤務の場合は14労働日です。
法令上のポイント
年次有給休暇では、「8割以上出勤」「付与日数」「計画的付与で労働者が自由に使える5日を残すこと」「請求権の時効」をセットで確認します。
選択肢の確認
1.休暇の期間については、原則として、最低賃金又は平均賃金の100分の60 の額の手当を支払わなければならない。
誤り。
年次有給休暇中の賃金は、原則として平均賃金又は通常の賃金など、法令に基づく方法で支払います。最低賃金又は平均賃金の100分の60の額という説明は適切ではありません。
2.使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定により、休暇を与える時季に関する定めをしたときは、休暇のうち3日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。
誤り。
年次有給休暇の計画的付与では、労働者が自由に取得できる日数として5日を残す必要があります。したがって、計画的に付与できるのは「5日を超える部分」であり、「3日を超える部分」ではありません。
3.法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、全労働日から除外して算出することができる。
誤り。
法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、年次有給休暇の出勤率の算定では、出勤したものとみなして扱います。全労働日から除外して算出するという説明は適切ではありません。
4.一週間の所定労働時間が30時間で、一週間の所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月間継続勤務し、直前の1年間に、全労働日の8 割以上出勤したものには、継続し、又は分割した14 労働日の休暇を新たに与えなければならない。
正しい。
週所定労働時間が30時間であるため、通常の付与日数で判断します。継続勤務3年6か月で、直前1年間の出勤率が8割以上であれば、14労働日の年次有給休暇を新たに与える必要があります。
5.休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。
誤り。
年次有給休暇の請求権は、1年ではなく2年で時効により消滅します。時効期間の数字は頻出です。
覚えるポイント
- 年次有給休暇は、継続勤務と8割以上出勤が基本要件です。
- 週所定労働時間が30時間以上なら、通常の付与日数で判断します。
- 継続勤務3年6か月では、通常14労働日です。
- 計画的付与では、労働者が自由に取得できる5日を残します。
- 年次有給休暇の請求権の時効は2年です。