Y2021M10E1Q26|第2021年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、法定労働時間、複数事業場の労働時間通算、休憩、労働時間等の適用除外及び監視・断続的労働の取扱いが問われています。
正しいのは、機密の事務を取り扱う労働者には、所轄労働基準監督署長の許可がなくても労働時間等の規定が適用されないとする選択肢4です。
解説
法定労働時間
労働基準法では、原則として、労働時間を1日8時間、1週40時間以内とします。
36協定を締結し、所轄労働基準監督署長へ届け出れば、法定時間外労働をさせることができます。
しかし、1日8時間を超えることができるのは36協定の場合だけではありません。変形労働時間制やフレックスタイム制などを適法に導入している場合、特定の日に8時間を超えても直ちに時間外労働にならないことがあります。
複数事業場の労働時間
労働時間に関する規定の適用では、事業場を異にする場合でも労働時間を通算します。
副業・兼業により異なる事業場で働く場合も、法令上の通算が問題となります。
休憩時間
休憩は、原則として労働時間の途中に与えます。
- 労働時間が6時間を超え8時間以下なら、少なくとも45分
- 労働時間が8時間を超えるなら、少なくとも1時間
したがって、8時間を超える場合に45分だけでは不足します。
機密の事務を取り扱う者
機密の事務を取り扱う者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者です。
この適用除外について、所轄労働基準監督署長の許可は必要ありません。
「機密の事務」とは、単に秘密情報を扱う一般事務ではなく、経営者と一体的な立場で重要な機密事務を取り扱う者を想定します。
監視又は断続的労働
監視又は断続的労働に従事する者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けることで、労働時間、休憩及び休日の規定が適用除外となる場合があります。
ただし、年次有給休暇の規定まで適用されなくなるわけではありません。
ひっかけポイント
機密事務は許可不要、監視・断続的労働は許可が必要です。また、適用除外でも年次有給休暇まで失われるわけではありません。
健康管理のポイント
法令上の適用除外者であっても、長時間労働による健康障害防止は必要です。労働時間の状況を把握し、必要な面接指導や就業上の措置へつなげます。
選択肢の確認
1.1日 8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
誤り。
36協定以外にも、変形労働時間制やフレックスタイム制などを適法に導入した場合、特定の日に8時間を超えることがあります。
2.労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
誤り。
労働時間は、事業場を異にする場合でも原則として通算します。
3.労働時間が 8時間を超える場合においては、少なくとも 45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
誤り。
労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩が必要です。45分では不足します。
4.機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。
正しい。
機密の事務を取り扱う者には、監督署長の許可を受けなくても、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません。
5.監視又は断続的労働に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、労働時間及び年次有給休暇に関する規定は適用されない。
誤り。
監督署長の許可により労働時間、休憩及び休日の規定が適用除外となる場合がありますが、年次有給休暇の規定は適用されます。
覚えるポイント
- 法定労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間である。
- 事業場を異にする場合でも、労働時間は原則として通算する。
- 6時間超は45分、8時間超は1時間の休憩が必要である。
- 機密の事務を取り扱う者の適用除外に監督署長の許可は不要である。
- 監視・断続的労働の適用除外でも、年次有給休暇は適用される。