Y2021M10E1Q25|第2021年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
解答・解説を見る
正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、大掃除、休養室、便所、附属食堂及び換気のための開口部面積について、労働安全衛生規則の衛生基準に適合するかを判断します。
床面積の15分の1に相当する開口部は、必要な20分の1以上を満たすため、選択肢5は違反していません。
解説
大掃除
日常の清掃に加え、大掃除は6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行います。
年1回では頻度が不足します。
休養室又は休養所
常時50人以上の労働者を使用する場合、又は常時女性30人以上を使用する場合は、労働者が臥床できる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けます。
男性25人と女性25人では合計50人となるため、男女別の休養室等が必要です。
男性用小便所
2021年10月公表時点の基準では、坑内等特殊な作業場以外の作業場における男性用小便所は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上必要です。
50人以内ごとに1個では不足します。
附属食堂
事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人につき1m2以上必要です。
0.8m2では基準を満たしません。
換気のための開口部
労働衛生上の有害業務を有しない屋内作業場で、換気設備を設けない場合は、直接外気へ開放できる窓その他の開口部の面積を、常時床面積の20分の1以上とします。
15分の1は20分の1より大きい面積です。
例えば床面積300m2なら、20分の1は15m2、15分の1は20m2です。したがって、15分の1の開口部は基準を満たします。
ひっかけポイント
分母が小さい分数ほど面積は大きくなります。15分の1は20分の1より広い開口部です。
職場巡視で見るポイント
窓が存在するだけでなく、実際に外気へ開放できるか、物品で塞がれていないか、換気設備が正常に稼働するかを確認します。
選択肢の確認
1.日常行う清掃のほか、1年に 1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
法令に違反している。
大掃除は1年に1回ではなく、6か月以内ごとに1回行う必要があります。
2.男性 25人、女性 25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。
法令に違反している。
常時使用する労働者が合計50人であるため、臥床できる休養室又は休養所を男女別に設ける必要があります。
3.坑内等特殊な作業場以外の作業場において、男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者 50人以内ごとに 1個以上としている。
法令に違反している。
2021年10月公表時点では、男性用小便所は同時就業男性30人以内ごとに1個以上必要です。50人以内ごとでは不足します。
4.事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の 1人について、0.8m2としている。
法令に違反している。
附属食堂は、食事の際の1人につき1m2以上の床面積が必要です。0.8m2では不足します。
5.労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の 15分の 1 である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
正答。法令に違反していない。
換気設備がない場合の開口部は床面積の20分の1以上必要です。15分の1はこれより広いため、基準を満たします。
覚えるポイント
- 大掃除は6か月以内ごとに1回行う。
- 常時50人以上では、臥床できる休養室等を男女別に設ける。
- 2021年10月公表時点の男性用小便所は、30人以内ごとに1個以上である。
- 附属食堂は1人につき1m2以上である。
- 換気設備がない場合の開口部は床面積の20分の1以上である。