Y2025M04E1Q25|第2025年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、事業場の建築物・施設に関する衛生基準が問われています。
違反しているものを選ぶ問題なので、正答の選択肢は「法令に適合していない措置」です。
解説
労働安全衛生規則では、屋内作業場の気積、ねずみ・昆虫等の防除、休養室、食堂、炊事場などについて、労働者の衛生を確保するための基準が定められています。
屋内作業場では、労働者1人当たり一定以上の気積を確保する必要があります。常時40人で400m3であれば、1人当たり10m3となり、基準を満たします。
ねずみ・昆虫等については、発生場所、生息場所、侵入経路、被害状況を定期的に調査し、必要な措置を講じることが重要です。
一方、事業場に附属する炊事場では、衛生保持のため、土足のまま立ち入らせることは適切ではありません。洗浄剤を含浸させたマットを置いていても、土足のまま立ち入ることを認める措置は衛生基準に違反します。
ひっかけポイント
「洗浄剤を含浸させたマットを設置しているからよい」と考えないことが大切です。炊事場では、食品衛生上、土足での立入り自体を防ぐ必要があります。
職場巡視のポイント
施設巡視では、作業場の気積、清掃、害虫防除、休養設備、食堂・炊事場の衛生状態、土足区分、手洗い設備を確認します。
選択肢の確認
1.常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3m を超える高さにある空間を除き400m3 となっている。
記述としては法令に違反していない。
屋内作業場の気積は、労働者1人について10m3以上が必要です。400m3を40人で割ると、1人当たり10m3となるため、この条件では基準を満たします。
2.ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、3か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
記述としては法令に違反していない。
ねずみ、昆虫等については、発生場所、生息場所、侵入経路、被害状況を定期的に調査し、その結果に基づいて必要な防除措置を講じることが求められます。3か月ごとの定期調査は、衛生管理上も適切です。
3.男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
記述としては法令に違反していない。
臥床できる休養室又は休養所については、常時使用する労働者数や女性労働者数に応じて設置義務を判断します。この問題では常時30人で、男性5人を含むため女性は25人です。設置義務が生じる人数条件には当たらないため、違反とはいえません。
4.事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2 を超えるようにしている。
記述としては法令に違反していない。
事業場に附属する食堂では、食事の際の1人について1m2以上の床面積を確保する必要があります。1m2を超えるようにしているため、基準を満たしています。
5.事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。
正答。法令に違反している。
事業場に附属する炊事場では、衛生保持のため、土足のまま立ち入らせることは適切ではありません。洗浄剤を含浸させたマットを置いても、土足のまま立ち入ることを認めている点が衛生基準に違反します。
覚えるポイント
- 屋内作業場の気積は、労働者1人当たり10m3以上が基本です。
- ねずみ、昆虫等は、発生場所、侵入経路、被害状況を定期的に調査します。
- 休養室は、労働者数や女性労働者数の要件に注意します。
- 食堂は、食事の際の1人について1m2以上の床面積を確保します。
- 炊事場では、土足での立入りを認めてはいけません。