Y2024M10E1Q25|第2024年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、労働安全衛生規則の衛生基準について、大掃除、休養室、気積、附属食堂の床面積及び作業面の照度を確認します。
法令に違反していないのは、精密な作業を500ルクス、粗な作業を100ルクスとしている選択肢5です。
解説
大掃除
日常の清掃に加え、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行います。
休養室又は休養所
常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する場合は、労働者が臥床できる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けます。
気積
労働者を常時就業させる屋内作業場では、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さの空間を除き、労働者1人につき10m3以上の気積を確保します。
60人の場合は、次の計算になります。
60人×10m3=600m3以上
附属食堂
事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人につき1m2以上必要です。
照度
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は、次の値以上とします。
- 精密な作業は300ルクス以上
- 普通の作業は150ルクス以上
- 粗な作業は70ルクス以上
選択肢5の500ルクスと100ルクスは、いずれも下限値を上回っています。
職場巡視で見るポイント
数値上の設備があっても、物置化して使えない休養室、設備によって実際の気積が減っている作業場、照明器具の汚れによる照度低下などがないかを確認します。
選択肢の確認
1.日常行う清掃のほか、大掃除を、1年に 1回、定期に、統一的に行っている。
法令に違反している。
大掃除は1年に1回ではなく、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行います。
2.男性 25人、女性 25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。
法令に違反している。
労働者の合計が常時50人であるため、臥床できる休養室又は休養所を男女別に設ける必要があります。
3.60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m3となっている。
法令に違反している。
必要な気積は600m3以上です。500m3では、1人につき10m3の基準を満たしません。
4.事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の 1人について、0.8m2としている。
法令に違反している。
附属食堂は、食事の際の1人につき1m2以上必要です。0.8m2では不足します。
5.労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については 500ルクス、粗な作業については 100ルクスとしている。
正答。法令に違反していない。
精密な作業は300ルクス以上、粗な作業は70ルクス以上が必要です。500ルクスと100ルクスはいずれも基準を満たします。
覚えるポイント
- 大掃除は6か月以内ごとに1回である。
- 常時50人以上又は常時女性30人以上では、男女別の休養室等が必要である。
- 気積は1人につき10m3以上である。
- 附属食堂は1人につき1m2以上である。
- 照度は、精密300ルクス以上、普通150ルクス以上、粗70ルクス以上である。