Y2024M10E1Q24|第2024年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、2024年10月公表時点のストレスチェック制度について、実施頻度、実施者、結果の通知、個人情報を扱う実施事務従事者及び面接指導の要件が問われています。
人事に関する直接の権限を持つ監督的地位にある者は、対象労働者の個人情報を扱うストレスチェックの実施の事務に従事できません。
解説
実施頻度
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、2024年10月公表時点において、原則として1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックを行います。
6か月以内ごとに1回ではありません。
実施者
ストレスチェックの実施者になれるのは、医師、保健師のほか、所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師です。
労働衛生コンサルタントであるという資格だけでは、所定の研修を修了しても実施者にはなれません。
結果の通知
個人のストレスチェック結果は、実施者から労働者本人へ直接通知されます。
本人の同意なく、事業者、上司、衛生管理者などへ個人結果を提供してはいけません。
実施の事務と人事権
ストレスチェックの実施の事務には、調査票の回収、入力、結果の出力など、個人の健康情報を取り扱う事務が含まれます。
対象労働者の解雇、昇進又は異動について直接の権限を持つ監督的地位にある者は、これらの事務に従事できません。
ただし、実施計画の策定、日程調整など、個人結果を扱わない事務まで全て禁止されるわけではありません。
面接指導
高ストレスと評価された労働者全員へ、自動的に面接指導を行うわけではありません。
実施者が面接指導を受ける必要があると認め、本人が事業者へ申出をした場合に、事業者が医師による面接指導を実施します。
メンタルヘルス対応のポイント
制度の目的は、不調者の選別ではなく、メンタルヘルス不調の未然防止と職場環境改善です。個人情報の保護と不利益取扱いの防止が不可欠です。
選択肢の確認
1.常時 50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに 1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
誤り。
2024年10月公表時点では、原則として1年以内ごとに1回、定期に実施します。6か月以内ごとではありません。
2.ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した労働衛生コンサルタントは、ストレスチェックの実施者となることができる。
誤り。
所定の研修を修了することにより実施者となれるのは、法令で定められた歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師です。労働衛生コンサルタント資格だけでは該当しません。
3.事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
誤り。
個人結果は、まず労働者本人へ直接通知します。衛生管理者へ当然に通知されるものではありません。
4.ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
正しい。
人事に関する直接の権限を持つ者が個人の結果を扱うと、不利益取扱いや受検の萎縮につながるため、実施の事務に従事できません。
5.事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
誤り。
高ストレス者全員へ自動的に実施するのではありません。実施者が必要と認めた者から申出があった場合に実施します。
覚えるポイント
- 2024年10月公表時点では、原則として1年以内ごとに1回実施する。
- 個人結果は、労働者本人へ直接通知する。
- 事業者への結果提供には、原則として本人の同意が必要である。
- 人事権を直接持つ者は、個人情報を扱う実施の事務に従事できない。
- 高ストレス、実施者の必要性判断、本人の申出を経て面接指導を行う。