Y2024M04E1Q23第2024年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(一般)ストレスチェック

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

ストレスチェックの実施結果の報告、高ストレス者に対する医師による面接指導、努力義務である集団ごとの集計・分析を区別する問題です。

解説

2024年4月公表時点では、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、ストレスチェックを1年以内ごとに1回実施し、その実施状況を所轄労働基準監督署長へ報告する義務があります。報告には「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を用います。

面接指導は、検査結果が一定の要件に該当し、医師による面接指導が必要と認められた労働者が申し出た場合に、事業者が遅滞なく実施します。申出から3か月以内という規定ではありません。

面接指導を行った場合は、その結果の記録を作成して5年間保存します。これは健康診断個人票とは別の記録です。また、集団ごとの集計・分析はストレスチェック結果を職場環境改善に生かす取組であり、面接指導結果を部署ごとに集計する義務ではありません。

衛生管理者としての実務ポイント
検査の実施、労働者本人への結果通知、申出の受付、面接指導、医師の意見聴取、就業上の措置、監督署への報告を混同せず、個人情報を適切に管理しながら期限と記録を確認します。

選択肢の確認

1.常時 50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに 1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
正しい。
常時50人以上の事業場では、ストレスチェック等の実施状況を1年以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長へ報告する義務があります。

2.事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から 3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
誤り。
面接指導は申出後、遅滞なく行わなければなりません。「3か月以内」とする規定ではありません。

3.事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
誤り。
集団ごとの集計・分析の対象は、個人を特定できないように扱うストレスチェックの結果です。面接指導の結果を部署ごとに集計・分析する義務ではありません。

4.面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
誤り。
面接指導の結果について必要事項を記載した記録を作成し、5年間保存します。健康診断個人票への記載を求める規定ではありません。

5.面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
誤り。
面接指導の実施者は医師ですが、事業者が指名できる医師を法定研修修了者だけに限定する規定はありません。

覚えるポイント

  • 常時50人以上の事業場では、ストレスチェック等の実施状況を監督署へ報告します。
  • 面接指導は、対象労働者の申出を受けて遅滞なく実施します。
  • 面接指導結果の記録は5年間保存し、健康診断個人票とは区別します。
  • 集団分析はストレスチェック結果を職場環境改善につなげる取組です。

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