Y2024M04E1Q22|第2024年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
衛生管理者が管理する衛生上の技術的事項と、医学の専門家である産業医の権限を区別します。
解説
衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理します。具体的には、健康障害を防止するための措置、衛生教育、健康診断などの健康保持増進措置、労働災害の原因調査と再発防止措置、化学物質のリスクアセスメントと結果に基づく措置などです。
さらに、衛生管理者は少なくとも毎週1回、作業場等を巡視します。設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するための必要な措置を講じます。
これに対し、労働者の健康を確保するため必要があると認めたときに、事業者へ健康管理等について勧告するのは産業医の法定権限です。この勧告を衛生管理者が管理すべき業務として定めた規定ではありません。
衛生管理者としての実務ポイント
巡視で見つけた有害要因や健康上の懸念は記録し、必要な改善を進めます。医学的判断が必要な事項は、産業医へ情報を提供して連携します。
選択肢の確認
1.化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
法令上、定められている。
化学物質等のリスクアセスメントと、その結果に基づく措置のうち衛生に係る技術的事項は、衛生管理者が管理する業務です。
2.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
法令上、定められている。
健康診断の実施や健康保持増進措置のうち衛生に係る技術的事項は、衛生管理者の管理対象です。
3.労働者の衛生のための教育の実施に関すること。
法令上、定められている。
安全衛生教育のうち衛生に関する技術的事項は、衛生管理者が管理します。
4.労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。
正答。衛生管理者の業務としては定められていない。
これは産業医に認められた法定の勧告権です。衛生管理者が管理すべき業務として定められた事項ではありません。
5.少なくとも毎週 1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じること。
法令上、定められている。
衛生管理者には、少なくとも毎週1回の作業場等の巡視と、有害のおそれがある場合の必要な措置が義務付けられています。
覚えるポイント
- 衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理します。
- 衛生管理者の巡視は少なくとも毎週1回です。
- 健康管理等について事業者へ勧告する法定権限は産業医にあります。