Y2025M04E1Q22|第2025年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。 ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
この問題では、衛生管理者が管理すべき業務として、法令上定められているものと、定められていないものを区別します。
問題文では「衛生に係る技術的事項に限る」とされています。
解説
衛生管理者は、事業場における労働衛生に関する技術的事項を管理する者です。
衛生管理者が関わる業務には、危険性又は有害性等の調査、労働衛生教育、健康障害防止、労働災害の原因調査と再発防止、安全衛生方針に関する事項などがあります。
一方、衛生推進者の指揮は、衛生管理者が管理すべき業務として法令上定められているものではありません。
衛生推進者は、一定規模の事業場で選任される者であり、衛生管理者が当然に指揮する対象として位置づけられているわけではありません。
したがって、選択肢3が正答です。
ひっかけポイント
「衛生管理者」と「衛生推進者」は似た名前ですが、役割や選任される事業場の規模が異なります。衛生管理者が衛生推進者を指揮する、という形では覚えません。
衛生管理上のポイント
衛生管理者は、職場巡視、作業環境、作業方法、健康診断結果、衛生教育、労働災害の再発防止を、産業医や管理監督者と連携して進めます。
選択肢の確認
1.危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
定められています。
危険性又は有害性等の調査、いわゆるリスクアセスメントと、その結果に基づく措置は、安全衛生管理上重要な事項です。衛生に係る技術的事項については、衛生管理者が管理すべき業務に含まれます。
2.安全衛生に関する方針の表明に関すること。
定められています。
安全衛生に関する方針の表明は、事業場の安全衛生管理の基本方針に関わります。衛生に係る技術的事項については、衛生管理者の管理すべき業務に含まれます。
3.衛生推進者の指揮に関すること。
正答。法令上、定められていません。
衛生推進者の指揮は、衛生管理者が管理すべき業務として法令上定められているものではありません。衛生管理者と衛生推進者の役割を混同しないようにします。
4.労働者の衛生のための教育の実施に関すること。
定められています。
労働者の衛生のための教育は、健康障害防止のために重要です。衛生に係る技術的事項については、衛生管理者の管理すべき業務に含まれます。
5.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
定められています。
労働災害の原因調査と再発防止対策は、安全衛生管理上の重要事項です。衛生に係る技術的事項については、衛生管理者が関与すべき業務に含まれます。
覚えるポイント
- 衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理します。
- リスクアセスメント、衛生教育、労働災害の原因調査と再発防止は重要です。
- 安全衛生方針に関する事項も、衛生に係る部分は関係します。
- 衛生推進者の指揮は、衛生管理者の管理すべき業務として定められていません。