Y2025M04E1Q23|第2025年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、衛生委員会の構成員と議長に関する法令上の取扱いが問われています。
誤っているものを選ぶ問題なので、正答の選択肢は「記述として誤り」です。
解説
衛生委員会は、労働者の健康障害防止や健康保持増進に関する重要事項を調査審議するための委員会です。
衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者など、事業の実施を統括管理する者のうちから指名される委員が務めます。
したがって、「総括安全衛生管理者である委員は議長になることができない」という選択肢1は誤りです。
また、衛生委員会では、労働者側の意見を反映するため、議長を除く委員の半数については、労働組合又は労働者の過半数代表者の推薦に基づいて指名することが必要です。
産業医は、事業場専属でない医師であっても、産業医として選任されていれば委員として指名できます。
ひっかけポイント
衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者などが務める側です。「なれない」ではありません。
衛生管理上のポイント
衛生委員会では、健康診断結果、作業環境測定結果、長時間労働、メンタルヘルス、化学物質管理、職場環境改善などを調査審議につなげます。
選択肢の確認
1.衛生委員会の議長には、総括安全衛生管理者である委員はなることができない。
正答。法令上、誤り。
衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者など、事業の実施を統括管理する者のうちから指名される委員が務めます。総括安全衛生管理者である委員が議長になれないという説明は誤りです。
2.衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
記述としては正しい。
衛生委員会では、労働者側の意見を反映するため、議長を除く委員の半数について、労働組合又は労働者の過半数代表者の推薦に基づき指名します。
3.事業場に専属でないが、産業医として選任している医師を、衛生委員会の委員として指名することができる。
記述としては正しい。
産業医として選任されている医師であれば、事業場専属でない場合でも、衛生委員会の委員として指名することができます。
4.作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することはできない。
記述としては正しい。
外部の作業環境測定機関に所属する作業環境測定士は、当該事業場の委員として指名する対象とはなりません。必要に応じて助言を受けることはあっても、委員としての指名とは区別します。
5.事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを、衛生委員会の委員として指名することができる。
記述としては正しい。
事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者は、衛生委員会の委員として指名することができます。現場の実情を反映するためにも重要です。
覚えるポイント
- 衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者などが務めます。
- 議長を除く委員の半数は、労働者側の推薦に基づいて指名します。
- 専属でない産業医でも、選任されていれば委員にできます。
- 外部の作業環境測定士は、委員として指名する対象とは区別します。
- 衛生委員会は、職場の健康障害防止と健康保持増進を調査審議する場です。