Y2025M10E1Q22|第2025年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、衛生委員会の構成や付議事項が問われています。誰を委員にできるか、議長の決め方、半数指名のルールを確認します。
解説
衛生委員会の委員に作業環境測定士を指名できるのは、その事業場の労働者である作業環境測定士の場合です。外部の作業環境測定機関に委託している場合、その外部の作業環境測定士はその事業場の労働者ではないため、委員として指名することはできません。ここが選択肢4の誤りです。
衛生管理者としての実務ポイント
衛生委員会は毎月1回以上開き、記録を作成して3年間保存します。長時間労働対策やメンタルヘルス対策などを調査審議し、職場の改善につなげます。
選択肢の確認
1.衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
記述としては正しい。
過半数労働組合がないときは、議長を除く委員の半数を、過半数代表者の推薦に基づき指名します。
2.衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。
記述としては正しい。
議長は、原則として総括安全衛生管理者またはこれに準ずる者から事業者が指名した委員がなります。
3.事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
記述としては正しい。
衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントは、専属でなくても委員に指名できます。
4.作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。
正答。記述としては誤り。
委員に指名できるのはその事業場の労働者である作業環境測定士です。外部機関に委託した場合の作業環境測定士は委員に指名できません。
5.衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。
記述としては正しい。
長時間労働による健康障害防止対策の樹立は、衛生委員会の付議事項に含まれます。
この問題では「誤っているもの」を選ぶため、記述として誤っている4が正答です。
覚えるポイント
- 衛生委員会の委員にできる作業環境測定士は、その事業場の労働者である者です。
- 外部委託した作業環境測定士は委員に指名できません。
- 議長を除く委員の半数は、過半数労働組合または過半数代表者の推薦で指名します。
- 衛生委員会は毎月1回以上開き、記録を3年間保存します。