Y2025M10E1Q21|第2025年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
この問題では、衛生管理者が管理すべき業務が問われています。労働安全衛生法が定める統括管理事項と、衛生管理者の巡視の頻度を区別します。
解説
衛生管理者が管理する業務は、総括安全衛生管理者が統括管理する事項のうち衛生に関する技術的事項です。これには、労働災害の原因調査、方針の表明、リスクアセスメント、健康診断などが含まれます。
選択肢3は職場巡視に関する記述ですが、衛生管理者の巡視は「少なくとも毎週1回」と定められています。「毎日1回」という頻度は誤りであり、この内容は統括管理事項として定められた管理業務にも当たりません。
法令上のポイント
衛生管理者の巡視は少なくとも週1回、産業医の巡視は原則として月1回(一定の条件で2か月に1回)です。頻度を取り違えないようにします。
選択肢の確認
1.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
定められている。
労働災害の原因調査と再発防止対策は、衛生管理者が管理すべき業務に含まれます。
2.安全衛生に関する方針の表明に関すること。
定められている。
安全衛生に関する方針の表明は、衛生管理者が管理すべき業務に含まれます。
3.少なくとも毎日1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
正答。定められていない。
衛生管理者の巡視は少なくとも毎週1回であり、毎日1回ではありません。この内容は管理すべき業務として定められたものではありません。
4.化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
定められている。
危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)とその措置は、衛生管理者が管理すべき業務に含まれます。
5.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
定められている。
健康診断の実施その他健康保持増進のための措置は、衛生管理者が管理すべき業務に含まれます。
この問題では「定められていないもの」を選ぶため、3が正答です。
覚えるポイント
- 衛生管理者の管理業務は、総括安全衛生管理者の統括管理事項のうち衛生に関する技術的事項です。
- 衛生管理者の巡視は少なくとも毎週1回です。
- 産業医の巡視は原則として毎月1回(条件により2か月に1回)です。
- 原因調査、方針の表明、リスクアセスメント、健康診断などは管理業務に含まれます。