Y2021M04E1Q21第2021年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(一般)衛生管理者の職務

衛生管理者の職務又は業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。ただし、次のそれぞれの業務は衛生に関する技術的事項に限るものとする。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

衛生管理者の職務と産業医の職務を区別します。労働者の健康管理等について事業者へ必要な勧告をする権限は、法令上、産業医に定められたものです。

解説

衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、衛生に関する技術的事項を管理します。これには、健康診断その他の健康保持増進措置、労働災害の原因調査と再発防止対策、安全衛生方針の表明に関する事項などが含まれます。

また、衛生管理者は少なくとも毎週1回、作業場等を巡視し、設備、作業方法、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害防止のため必要な措置を講じなければなりません。

これに対し、労働者の健康を確保するため必要があると認めたときに、事業者へ労働者の健康管理等について勧告することは、産業医に法令上定められた権限です。

実務上の役割
衛生管理者は巡視や測定結果から課題を把握し、改善を進めます。医学的な判断が必要な事項は産業医と連携します。

選択肢の確認

1.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
法令上、衛生管理者の業務に含まれる。
総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、衛生に関する技術的事項として管理します。

2.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
法令上、衛生管理者の業務に含まれる。
衛生に関する労働災害について、原因調査と再発防止対策に関する技術的事項を管理します。

3.安全衛生に関する方針の表明に関すること。
法令上、衛生管理者の業務に含まれる。
安全衛生方針の表明に関する業務のうち、衛生に関する技術的事項が対象です。

4.少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
法令上、衛生管理者の職務として定められている。
衛生管理者には少なくとも毎週1回の作業場等の巡視と、有害のおそれを認めた場合の必要な措置が求められます。

5.労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。
正答。衛生管理者の職務としては定められていない。
この勧告権は産業医に定められたものです。衛生管理者固有の法定職務を述べたものではありません。

覚えるポイント

  • 衛生管理者は、衛生に関する技術的事項を管理します。
  • 衛生管理者の作業場等の巡視は、少なくとも毎週1回です。
  • 健康管理等について事業者に勧告する法定権限は、産業医のものです。

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