Y2021M04E1Q22第2021年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(一般)産業医

産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

産業医の選任資格、独立性、巡視頻度、辞任・解任時の報告、権限を整理します。産業医が一時的に職務を行えない場合に代理者を選任するという規定はありません。

解説

産業医は、事業者が常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任します。所定の資格要件を満たす医師でも、その事業場で事業を統括管理する者は、産業医の独立性を確保するため選任できません。

産業医の作業場等の巡視は原則として毎月1回以上です。ただし、事業者から毎月1回以上、所定の情報提供を受け、事業者の同意を得ている場合は、2か月に1回以上とすることができます。産業医が辞任したとき、または事業者が解任したときは、その旨と理由を遅滞なく衛生委員会または安全衛生委員会へ報告します。

産業医には、健康管理等に必要な情報を労働者から収集する権限などを付与します。一方、旅行や疾病などで一時的に職務を行えないときの代理者選任義務は、産業医については定められていません。

実務での確認
巡視頻度を2か月に1回へ変更する場合は、必要な情報提供と事業者の同意という要件を記録し、産業医との連携が途切れない運用にします。

選択肢の確認

1.常時使用する労働者数が 50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。
記述としては正しい。
事業を統括管理する者は、所定の医師要件を満たしていても、その事業場の産業医には選任できません。

2.産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月 1回以上から 2か月に1回以上にすることができる。
記述としては正しい。
所定の情報を毎月受け、事業者の同意を得るという要件を満たせば、巡視を2か月に1回以上とすることができます。

3.事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
記述としては正しい。
辞任・解任の事実だけでなく、その理由も遅滞なく委員会へ報告する必要があります。

4.事業者は、産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
正答。法令上、誤り。
産業医について、この場合に代理者を選任しなければならないという規定はありません。

5.事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。
記述としては正しい。
必要な情報を労働者から収集することは、産業医へ付与すべき権限に含まれます。

覚えるポイント

  • 事業を統括管理する者は、その事業場の産業医に選任できません。
  • 産業医の巡視は原則毎月1回以上で、所定要件を満たせば2か月に1回以上にできます。
  • 産業医の辞任・解任は理由も委員会へ報告し、代理者選任義務はありません。

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