Y2021M10E1Q22|第2021年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、産業医への情報提供、産業医業務の周知、衛生委員会への調査審議の要求、職場巡視の頻度及び産業医勧告の記録保存が問われています。
産業医の巡視頻度を2か月に1回以上へ変更するには、衛生委員会の議事概要だけでなく、法令所定の情報提供と事業者の同意が必要です。
解説
産業医への情報提供
事業者は、産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認める、労働者の業務に関する情報を提供しなければなりません。
例えば、長時間労働の状況、健康診断後に講じた措置、作業内容、有害要因、職場巡視で得られた情報などが関係します。
産業医業務の周知
産業医を選任した事業者は、産業医の業務の具体的内容、健康相談の申出方法、労働者の心身の状態に関する情報の取扱方法を、掲示、備付け、書面交付、電子的方法などにより労働者へ周知します。
相談先や情報の取扱いが分からなければ、労働者は安心して相談できません。
衛生委員会への調査審議の要求
産業医は、労働者の健康を確保する観点から必要があると認めるとき、衛生委員会に対して必要な事項の調査審議を求めることができます。
作業場等の巡視
産業医は、原則として少なくとも毎月1回、作業場等を巡視します。
ただし、事業者から毎月1回以上、衛生管理者の巡視結果など法令で定める情報の提供を受け、かつ、事業者の同意を得ている場合は、少なくとも2か月に1回とすることができます。
衛生委員会の議事概要を受け取るだけでは、この要件を満たしません。
産業医の勧告
産業医は、労働者の健康確保のため必要があると認めるとき、事業者へ勧告できます。
事業者は、勧告内容と、それを踏まえて講じた措置を記録し、3年間保存します。措置を講じない場合は、その旨と理由も記録します。
ひっかけポイント
「毎月情報を受け取る」だけでなく、情報の内容が法令所定のものであることと、事業者の同意が必要です。
衛生管理者としての実務ポイント
巡視結果は、日時、場所、有害のおそれ、措置内容、未解決事項を具体的に記録し、産業医へ共有します。
選択肢の確認
1.産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるものを提供しなければならない。
記述としては正しい。
事業者は、産業医が健康管理等を適切に行うため必要と認める労働者の業務情報を提供しなければなりません。
2.産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。
記述としては正しい。
産業医の業務内容、健康相談の申出方法、心身情報の取扱方法は、労働者へ周知する必要があります。
3.産業医は、衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
記述としては正しい。
産業医は、健康確保の観点から必要な事項について、衛生委員会に調査審議を求めることができます。
4.産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月 1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月 1回以上から 2か月に 1回以上にすることができる。
正答。記述としては誤り。
議事概要を毎月提供するだけでは足りません。衛生管理者の巡視結果など所定情報の提供と、巡視頻度変更についての事業者の同意が必要です。
5.事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを 3年間保存しなければならない。
記述としては正しい。
産業医の勧告内容、講じた措置、措置を講じない場合の理由を記録し、3年間保存します。
覚えるポイント
- 事業者は、産業医へ健康管理に必要な業務情報を提供する。
- 産業医の業務内容、相談方法、情報取扱方法を労働者へ周知する。
- 産業医の巡視は原則毎月1回以上である。
- 2か月に1回へ変更するには、所定情報の提供と事業者の同意が必要である。
- 産業医の勧告と対応内容は3年間保存する。