Y2021M10E1Q23|第2021年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働安全衛生規則に基づく医師による健康診断について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
この問題では、雇入時健康診断、深夜業従事者の定期健康診断、医師の意見聴取及び監督署への結果報告が問われています。
雇入時健康診断の聴力検査は、年齢によらず1,000Hz及び4,000Hzの音について行うことが原則です。
解説
雇入れ前3か月以内の健康診断
雇入れ前3か月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合は、実施済みの項目に相当する雇入時健康診断項目を省略できます。
これは年齢による省略ではなく、直前に同じ検査を受けているため重複を避ける制度です。
雇入時健康診断の聴力検査
雇入時健康診断では、聴力を1,000Hz及び4,000Hzの純音について検査します。
定期健康診断では、一定の年齢以外の者について医師が適当と認める方法で代替できる場合がありますが、その年齢別の代替制度を雇入時健康診断へそのまま適用することはできません。
選択肢2は、雇入時健康診断でその他の年齢に簡易な方法を用いているため、法令違反です。
深夜業従事者の健康診断
深夜業を含む業務に常時従事する労働者には、6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行います。
胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回とすることができます。
医師の意見聴取
健康診断で異常所見があると診断された労働者について、事業者は、健康保持のために必要な措置について、健康診断の日から3か月以内に医師の意見を聴きます。
医師の意見を踏まえ、就業場所の変更、作業転換、労働時間短縮などを検討します。
結果報告
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、定期健康診断結果を遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告します。
雇入時健康診断結果は、この定期健康診断結果報告の対象ではありません。
ひっかけポイント
聴力検査の年齢による代替は、定期健康診断と雇入時健康診断で扱いが異なります。
健康管理のポイント
健康診断結果を保存するだけでなく、本人への通知、医師の意見聴取、就業上の措置、職場環境改善までつなげます。
選択肢の確認
1.雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後 3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略している。
法令に違反していない。
雇入れ前3か月以内の健康診断結果を証明する書面があれば、対応する項目を省略できます。
2.雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35歳及び 40歳の者並びに 45歳以上の者に対しては、1,000Hz 及び 4,000Hz の音について行っているが、その他の年齢の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。
正答。法令に違反している。
雇入時健康診断の聴力検査は、年齢にかかわらず1,000Hz及び4,000Hzについて行うことが原則です。定期健康診断の年齢別代替方法を適用できません。
3.深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに 1回、定期に、健康診断を行っているが、胸部エックス線検査は、1年以内ごとに 1回、定期に、行っている。
法令に違反していない。
深夜業従事者には6か月以内ごとに1回健康診断を行い、胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回とすることができます。
4.事業場において実施した定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師から意見聴取を行っている。
法令に違反していない。
異常所見者について、健康診断の日から3か月以内に医師の意見を聴く取扱いは適切です。
5.常時 50人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果については、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告を行っているが、雇入時の健康診断の結果については報告を行っていない。
法令に違反していない。
常時50人の事業場では定期健康診断結果を報告しますが、雇入時健康診断結果は報告対象ではありません。
覚えるポイント
- 雇入れ前3か月以内の健診証明書があれば、対応項目を省略できる。
- 雇入時健康診断の聴力検査は、1,000Hzと4,000Hzで行う。
- 深夜業従事者の健康診断は6か月以内ごとに1回である。
- 異常所見者については、健診日から3か月以内に医師の意見を聴く。
- 定期健康診断結果は報告対象だが、雇入時健康診断結果は報告対象ではない。