Y2022M04E1Q23|第2022年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
雇入時健康診断は、定期健康診断と異なり、年齢や医師の判断を理由とする検査項目の省略はできません。
解説
雇入時健康診断は、労働者の雇入れ時の健康状態を把握し、適正配置や就業上の措置につなげるために行います。定期健康診断で認められる一定項目の省略規定を、雇入時健康診断に当てはめてはいけません。
ただし、雇入れ前3か月以内に医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合は、重複する項目を省略できます。
異常の所見があると診断された労働者については、健康を保持するための措置に関する医師の意見を、原則として健康診断日から3か月以内に聴きます。健康診断個人票は5年間保存します。雇入時健康診断の結果については、定期健康診断と異なり、所轄労働基準監督署長への結果報告は求められません。
健康管理のポイント
衛生管理者は結果の保管、医師の意見聴取、適正配置や作業転換等の就業上の措置を確認し、健康情報の守秘に配慮します。
選択肢の確認
1.医師による健康診断を受けた後 3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目は省略することができる。
記述としては正しい。
雇入れ前3か月以内の健康診断結果を証明する書面があれば、重複する項目を省略できます。
2.雇入時の健康診断では、40歳未満の者について医師が必要でないと認めるときは、貧血検査、肝機能検査等一定の検査項目を省略することができる。
正答。記述としては誤り。
雇入時健康診断では、40歳未満であることや医師の判断を理由にこれらの項目を省略できません。
3.事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から 3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
記述としては正しい。
異常所見がある者について、原則として健康診断日から3か月以内に医師の意見を聴きます。
4.雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを 5年間保存しなければならない。
記述としては正しい。
雇入時健康診断の結果に基づく健康診断個人票の保存期間は5年間です。
5.常時 50人以上の労働者を使用する事業場であっても、雇入時の健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。
記述としては正しい。
雇入時健康診断の結果は、常時50人以上の事業場でも所轄労働基準監督署長への報告対象ではありません。
覚えるポイント
- 雇入時健康診断では、定期健康診断の省略規定を当てはめません。
- 3か月以内の健康診断結果を証明する書面があれば、重複項目を省略できます。
- 医師の意見聴取は原則3か月以内、個人票は5年間保存です。