Y2022M04E1Q24|第2022年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
解答・解説を見る
正解: 5
正答
5
この問題のポイント
衛生基準の数値を整理します。大掃除は6か月以内ごと、気積は1人10m3以上、食堂は1人1m2以上、自然換気の開口部は床面積の20分の1以上が基本です。
解説
建築物や施設の衛生基準は、清潔、休養、気積、食堂、換気に分けて確認します。
日常の清掃に加え、大掃除は6か月以内ごとに1回行います。常時50人以上の労働者を使用する事業場などでは、臥床できる休養室または休養所を男性用と女性用に区別します。
屋内作業場の気積は、設備の容積と床面から4mを超える空間を除き、労働者1人につき10m3以上必要です。60人なら600m3以上が必要で、500m3では不足します。食堂の床面積は、食事時の1人につき1m2以上とします。
有害業務のない屋内作業場では、直接外気に向かって開放できる窓等の面積が常時床面積の20分の1以上あれば、その理由による換気設備の設置は必要ありません。15分の1は20分の1より広いため、選択肢5は違反していません。
職場巡視で見るポイント
清掃記録、休養室の区分、実際の就業人数と気積、食堂の最大利用人数、窓の開放可能面積を確認します。
選択肢の確認
1.日常行う清掃のほか、1年以内ごとに 1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
違反している。
大掃除は1年以内ごとではなく、6か月以内ごとに1回行います。
2.男性 25人、女性 25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。
違反している。
常時使用する労働者が合計50人であるため、男性用と女性用に区別した休養室または休養所が必要です。
3.60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4m を超える高さにある空間を除き、500m3となっている。
違反している。
必要な気積は60人×10m3の600m3以上であり、500m3では不足します。
4.事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の 1人について、0.8m2としている。
違反している。
食堂の床面積は、食事時の1人につき1m2以上が必要です。
5.労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の 15分の 1 である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
正答。違反していない。
開放可能な窓等の面積は床面積の20分の1以上が基準です。15分の1はこの基準を満たすため、この条件で換気設備を設けていなくても違反ではありません。
覚えるポイント
- 大掃除は6か月以内ごとに1回です。
- 気積は1人10m3以上、食堂は食事時の1人1m2以上です。
- 開放可能な窓等は床面積の20分の1以上を確保します。