Y2026M04E1Q25|第2026年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、事業場の換気、気積、休養室、照度、炊事場の衛生に関する基準が問われています。
建築物・施設の衛生基準では、数値基準と衛生上の禁止事項を分けて覚えることが重要です。
解説
屋内作業場では、換気、気積、照度などについて労働者の健康を保持するための基準があります。
炊事場は食品を扱う場所であり、清潔保持が特に重要です。事業場に附属する炊事場については、土足のまま立ち入らせることは衛生上適切ではありません。洗浄剤を含浸させたマットを置いていても、土足のまま立ち入ることができるようにしている点が違反となります。
ひっかけポイント
「マットで洗浄しているからよい」と判断しないことが大切です。炊事場では、土足での立入りを認めること自体が衛生基準に反します。
職場巡視のポイント
衛生管理者としては、換気、照度、休養設備だけでなく、食堂・炊事場・洗面設備・便所などの清潔保持も確認します。食品を扱う場所では、土足、汚染、害虫、清掃状況を重点的に見ます。
選択肢の確認
1.有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
法令に違反していない。
有害業務を行っていない屋内作業場で、直接外気に向かって開放できる部分の面積が床面積の20分の1以上ある場合、換気設備を設けていないことが直ちに違反となるわけではありません。
2.常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
法令に違反していない。
屋内作業場の気積は、労働者1人について10m3以上が必要です。40人の場合は、40人 × 10m3 = 400m3 が必要です。この記述では400m3となっており、必要な気積を満たしています。
3.男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
法令に違反していない。
常時使用する労働者数が50人以上又は常時使用する女性労働者数が30人以上である場合には、男性用と女性用に区別した臥床できる休養室等が必要です。この事業場は常時30人で、女性は25人であるため、この基準には該当しません。
4.労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350ルクス、粗な作業については150ルクスとしている。
法令に違反していない。
作業面の照度は、作業の種類に応じた基準以上である必要があります。精密な作業350ルクス、粗な作業150ルクスであれば、基準を満たしています。
5.事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。
正答。法令に違反している。
炊事場は清潔を保つ必要があり、土足のまま立ち入らせることは衛生基準に反します。洗浄剤を含浸させたマットを設置していても、土足での立入りを認めることは適切ではありません。
覚えるポイント
- 気積は、労働者1人につき10m3以上が基本です。
- 臥床できる休養室等は、常時50人以上又は常時女性30人以上で男女別に設ける必要があります。
- 照度は、作業の細かさに応じて必要な明るさを確保します。
- 炊事場は土足で立ち入らせず、清潔を保ちます。