Y2025M10E1Q25|第2025年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、事業場の建築物や施設に関する衛生基準が問われています。気積、休養室、食堂、炊事場などの基準を確認します。
解説
炊事場は、食品を扱う清潔な場所であるため、専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせないようにしなければなりません。土足で立ち入れるようにしているのは衛生基準に違反します。
職場巡視で見るポイント
炊事場や食堂は、清潔の保持が重要です。履物の管理、床面積、換気、害虫対策などを巡視で確認します。
選択肢の確認
1.常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3m を超える高さにある空間を除き400m3 となっている。
違反していない。
気積は労働者1人につき10m3 以上必要です。40人なら400m3 以上が必要で、400m3 はこれを満たします。
2.ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
違反していない。
ねずみ・昆虫等の調査は6か月ごとに1回、統一的に行い、必要な措置を講じます。
3.男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
違反していない。
臥床できる休養室・休養所を男女別に設ける義務は、常時50人以上または女性30人以上の場合です。この事業場は該当しません。
4.事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2 を超えるようにしている。
違反していない。
食堂の床面積は、食事の際の1人について1m2 以上が必要で、1m2 を超えていれば基準を満たします。
5.事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。
正答。法令に違反している。
炊事場には専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせてはなりません。土足で立ち入れるようにしているのは違反です。
覚えるポイント
- 気積は労働者1人につき10m3 以上必要です(3m を超える高さの空間を除く)。
- ねずみ・昆虫等の調査は6か月ごとに1回行います。
- 臥床できる休養室の男女別設置は、常時50人以上または女性30人以上が対象です。
- 炊事場には専用の履物を備え、土足での立入りを認めてはいけません。