Y2023M10E1Q24|第2023年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、休養室、屋内作業場の気積、大掃除、附属食堂及び換気用開口部の衛生基準を判定します。
男性35人、女性10人の合計45人では、常時50人以上にも、常時女性30人以上にも該当しないため、男女別の臥床可能な休養室等を設ける法定義務はありません。
解説
臥床できる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する場合又は常時女性30人以上を使用する場合です。
本問の男性35人、女性10人は合計45人で、女性も30人未満です。したがって、設けていなくても法令違反ではありません。
屋内作業場の気積は、設備の占める容積と床面から4mを超える高さの空間を除き、労働者1人につき10m3以上必要です。50人なら500m3以上であり、450m3では不足します。
大掃除は、日常清掃のほか、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行います。年1回では不足です。
附属食堂の床面積は、食事の際の1人につき1m2以上必要です。0.5m2では不足します。
換気設備を設けない屋内作業場では、直接外気へ開放できる窓その他の開口部面積を、床面積の20分の1以上確保します。25分の1は20分の1より小さいため、基準を満たしません。
計算のポイント
分数では、15分の1は20分の1より大きく、25分の1は20分の1より小さいことに注意します。
職場巡視で見るポイント
実際に臥床できるか、窓が塞がれていないか、気積に含められない設備部分がないか、清掃記録があるかを確認します。
選択肢の確認
1.常時男性35人、女性10人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥床することのできる男女別々の休養室又は休養所を設けていない。
正答。法令に違反していない。
常時使用する労働者は合計45人で、女性も10人です。常時50人以上又は常時女性30人以上の要件を満たさないため、男女別の休養室等を設ける義務はありません。
2.常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き450m3となっている。
法令に違反している。
50人に必要な気積は50人×10m3=500m3以上です。450m3では不足します。
3.日常行う清掃のほか、毎年1回、12月下旬の平日を大掃除の日と決めて大掃除を行っている。
法令に違反している。
大掃除は毎年1回ではなく、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行う必要があります。
4.事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。
法令に違反している。
附属食堂の床面積は、食事の際の1人につき1m2以上必要です。0.5m2では不足します。
5.労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
法令に違反している。
換気設備がない場合、直接外気へ開放できる部分は床面積の20分の1以上必要です。25分の1では不足します。
覚えるポイント
- 男女別休養室等は、常時50人以上又は常時女性30人以上で必要である。
- 気積は1人につき10m3以上である。
- 大掃除は6か月以内ごとに1回である。
- 附属食堂は1人につき1m2以上である。
- 換気設備がない場合の開口部面積は床面積の20分の1以上である。