Y2025M10E1Q24|第2025年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)に基づく面接指導が問われています。報告義務や面接指導の手続を確認します。
解説
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、ストレスチェックを1年以内ごとに1回行い、その実施状況と面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。これが正しい記述です。
健康管理のポイント
ストレスチェックは、結果を本人に通知し、高ストレス者の申出に応じて面接指導を行い、医師の意見を踏まえて就業上の措置や職場改善につなげます。
選択肢の確認
1.常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
正しい。
常時50人以上の事業者は、1年以内ごとに1回、検査と面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告します。
2.事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
誤り。
申出があったときは遅滞なく(おおむね1か月以内に)面接指導を行います。3か月以内ではありません。
3.事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
誤り。
集団ごとの集計・分析は努力義務であり、義務として「しなければならない」とまではされていません。
4.面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
誤り。
面接指導の結果は記録を作成して保存しますが、健康診断個人票に記載するものではありません。
5.面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
誤り。
面接指導を行う医師は、法定の研修を修了した医師に限られるという定めはありません。
覚えるポイント
- 常時50人以上の事業者は、ストレスチェックの実施と面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告します。
- 申出があったときは遅滞なく面接指導を行います。
- 集団ごとの集計・分析は努力義務です。
- 面接指導の結果は記録を作成して保存します。