Y2022M04E1Q22|第2022年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
総括安全衛生管理者又は産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
総括安全衛生管理者の選任要件・代理者と、産業医の定期巡視を2か月に1回以上にできる要件を整理する問題です。衛生委員会の議事概要を提供するだけでは、巡視頻度の要件を満たしません。
解説
総括安全衛生管理者は、当該事業場で事業の実施を統括管理する者をもって充てます。都道府県労働局長は、労働災害防止のため必要があると認めるとき、業務執行について事業者に勧告できます。本人が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由で職務を行えないときは、事業者が代理者を選任します。
産業医の作業場等の巡視は原則として毎月1回以上です。少なくとも2か月に1回にできるのは、産業医が事業者から毎月1回以上、衛生管理者の巡視結果と、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が提供することとした必要な情報の提供を受け、かつ事業者の同意を得ている場合です。
実務上の注意
巡視頻度を変更する場合は、必要情報の提供が継続的に行われているか、事業者の同意があるかを確認します。議事概要だけでは代替できません。
選択肢の確認
1.総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
記述としては正しい。
労働安全衛生法に定められた総括安全衛生管理者の要件です。
2.都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
記述としては正しい。
都道府県労働局長には、業務執行について事業者へ勧告する権限があります。
3.総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
記述としては正しい。
労働安全衛生規則により、この場合は事業者に代理者の選任が義務付けられています。
4.産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月 1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月 1回以上から 2か月に 1回以上にすることができる。
正答。記述としては誤り。
必要なのは、衛生管理者の巡視結果など法令で定められた情報の毎月の提供と事業者の同意です。衛生委員会の議事概要の提供のみでは要件を満たしません。
5.事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを 3年間保存しなければならない。
記述としては正しい。
事業者は産業医の勧告内容と、それを踏まえた措置の内容または措置しない旨・理由を3年間保存します。
この問題では「誤っているもの」を選ぶため、記述として誤っている4が正答です。
覚えるポイント
- 総括安全衛生管理者は事業の実施を統括管理する者で、不在時は代理者が必要です。
- 産業医の巡視は原則毎月1回以上、所定の情報提供と事業者の同意があるときは2か月に1回以上です。
- 産業医の勧告と対応の記録は3年間保存します。