Y2026M04E1Q21|第2026年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
解答・解説を見る
正解: 2
正答
2
この問題のポイント
この問題では、産業医の選任要件、選任期限、巡視頻度、勧告記録の保存、衛生委員会等への報告が問われています。
産業医の問題では、特に「人数要件」と「頻度」を混同しやすいです。
解説
産業医は、事業場における労働者の健康管理について専門的立場から助言・指導を行う医師です。
産業医を選任すべき事由が生じた場合、事業者は原則として14日以内に選任しなければなりません。
また、産業医を2人以上選任しなければならないのは、常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場です。2,000人を超える事業場ではありません。
ひっかけポイント
「2,000人」と「3,000人」を取り違えないことが重要です。産業医2人以上は、常時3,000人を超える事業場です。
衛生管理者としての実務ポイント
産業医の選任状況、巡視記録、勧告への対応、衛生委員会等への報告は、健康管理体制の基本です。衛生管理者としては、選任漏れや記録漏れがないかを確認し、産業医と連携して職場改善につなげます。
選択肢の確認
1.産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
記述としては正しい。
産業医を選任すべき事由が発生した場合、事業者は原則として14日以内に産業医を選任しなければなりません。
2.常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
正答。記述としては誤り。
産業医を2人以上選任しなければならないのは、常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場です。2,000人を超える事業場ではありません。
3.産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
記述としては正しい。
産業医の職場巡視は原則として毎月1回以上ですが、所定の情報提供を毎月受けていることなどの条件を満たす場合には、2か月に1回以上とすることができます。
4.事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。
記述としては正しい。
産業医の勧告は、労働者の健康管理や職場環境改善につながる重要な情報です。事業者は勧告内容と対応内容を記録し、3年間保存しなければなりません。
5.事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
記述としては正しい。
産業医の辞任又は解任は、事業場の健康管理体制に関わる事項です。事業者は、遅滞なく衛生委員会又は安全衛生委員会に報告する必要があります。
覚えるポイント
- 産業医の選任期限は、選任すべき事由が発生した日から14日以内です。
- 産業医2人以上が必要なのは、常時3,000人を超える事業場です。
- 産業医の巡視は原則毎月1回以上ですが、条件を満たすと2か月に1回以上にできます。
- 産業医の勧告に関する記録は3年間保存します。