Y2024M04E1Q24|第2024年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
産業医の職務として、法令に定められていない事項は次のうちどれか。ただし、次のそれぞれの事項のうち医学に関する専門的知識を必要とするものに限るものとする。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
労働安全衛生規則が定める産業医の職務を見分けます。問題文のとおり、各事項のうち医学に関する専門的知識を必要とするものが対象です。
解説
産業医の主な職務には、健康診断とその結果に基づく措置、長時間労働者等への面接指導、ストレスチェックと面接指導、作業環境の維持管理、作業の管理、健康管理、健康教育・健康相談、健康障害の原因調査と再発防止措置があります。
一方、「安全衛生に関する方針の表明」は、事業者が安全衛生管理を進める上で重要な事項ですが、産業医の法定職務として列挙された事項ではありません。
法令上のポイント
産業医は医学的専門性を用いて事業者へ勧告し、労働者の健康管理等を担います。事業者自身の経営上・管理上の責務と、産業医の職務を分けて覚えます。
選択肢の確認
1.安全衛生に関する方針の表明に関すること。
正答。法令上、産業医の職務として定められていない。
安全衛生に関する方針を表明することは事業者の安全衛生管理上の事項であり、労働安全衛生規則第14条に列挙された産業医の職務ではありません。
2.作業の管理に関すること。
法令上、産業医の職務として定められている。
作業方法や作業条件を健康確保の観点から検討する作業管理は、医学的専門知識を必要とする範囲で産業医の職務です。
3.健康診断の実施に関すること。
法令上、産業医の職務として定められている。
健康診断の実施と、その結果に基づく労働者の健康保持措置は、産業医の中心的な職務に含まれます。
4.衛生教育に関すること。
法令上、産業医の職務として定められている。
労働者の健康保持を目的とする衛生教育その他の健康教育は、医学的専門知識を要する範囲で産業医の職務です。
5.労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
法令上、産業医の職務として定められている。
健康障害が発生した場合の原因調査と再発防止措置への医学的関与も、産業医の法定職務です。
覚えるポイント
- 産業医の職務は、健康診断、面接指導、作業環境管理、作業管理、健康管理などです。
- 健康教育と健康障害の原因調査・再発防止も産業医の職務です。
- 安全衛生に関する方針を表明する主体は事業者であり、産業医の列挙職務ではありません。