Y2023M10E1Q21|第2023年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
この問題では、産業医の選任基準、専属要件、巡視頻度及び勧告権限が問われています。
産業医を2人以上選任しなければならないのは、常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場です。2,000人を超えるだけではありません。
解説
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、原則として産業医を選任します。
産業医の必要人数は、常時50人以上3,000人以下の事業場では1人以上、常時3,000人を超える事業場では2人以上です。
また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場や、重量物取扱いなど法令で定める有害業務に常時500人以上を従事させる事業場では、その事業場に専属する産業医を選任します。
産業医の職場巡視は原則として毎月1回以上です。ただし、事業者から毎月1回以上、衛生管理者の巡視結果など所定の情報提供を受け、事業者の同意を得た場合は、2か月に1回以上とすることができます。
産業医は、医学的専門知識を必要とする衛生教育などについて、総括安全衛生管理者へ必要な勧告をすることができます。衛生管理者に対しては指導・助言を行い、事業者の健康管理体制を医学面から支えます。
ひっかけポイント
産業医が2人以上必要となる境界は「2,000人超」ではなく「3,000人超」です。
健康管理のポイント
衛生管理者は、健康診断、長時間労働、職場巡視、作業内容などの情報を産業医へ適切に提供し、医学的意見を就業上の措置や職場改善へつなげます。
選択肢の確認
1.産業医を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。
記述としては正しい。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、原則として産業医を選任します。
2.常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
正答。記述としては誤り。
産業医を2人以上選任しなければならないのは、常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場です。2,000人を超える事業場ではありません。
3.重量物の取扱い等重激な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
記述としては正しい。
重量物取扱い等の法定有害業務に常時500人以上を従事させる事業場では、事業場に専属する産業医を選任します。
4.産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
記述としては正しい。
所定情報の毎月の提供を受け、事業者の同意を得た場合、産業医の巡視頻度を2か月に1回以上へ変更できます。
5.産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。
記述としては正しい。
産業医は、医学的専門知識を必要とする衛生教育に関する事項について、総括安全衛生管理者へ勧告できます。
覚えるポイント
- 産業医は、常時50人以上の事業場で原則として必要である。
- 常時3,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任する。
- 法定有害業務に常時500人以上を従事させる場合は、専属産業医が必要である。
- 巡視を2か月に1回へ変更するには、所定情報の提供と事業者の同意が必要である。