Y2023M10E1Q22|第2023年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、衛生委員会の委員構成、議長、労働者側推薦、作業環境測定士及び付議事項が問われています。
作業環境測定士を委員として指名できるのは、法令上、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している者です。外部測定機関の測定士は、この規定による委員には該当しません。
解説
衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する全業種の事業場で設置します。
議長は、原則として総括安全衛生管理者、事業場で事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者から、事業者が指名します。
議長以外の委員のうち半数は、過半数労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数代表者の推薦に基づいて、事業者が指名します。
衛生管理者として適法に選任されている労働衛生コンサルタントは、事業場に専属でない場合でも、衛生委員会の委員として指名できます。
作業環境測定士については、当該事業場の労働者で、その事業場の作業環境測定を実施する者を委員に指名できます。外部の作業環境測定機関に所属する測定士は当該事業場の労働者ではないため、この規定による委員にはなりません。
長時間労働による健康障害防止対策は、衛生委員会の重要な付議事項です。労働時間の状況、面接指導、業務負担、職場環境改善などを調査審議します。
法令上のポイント
「推薦する者」と「最終的に指名する者」を区別します。推薦は労働者側、指名は事業者です。
衛生管理者としての実務ポイント
委員会では、課題、改善策、担当者、期限を明確にし、議事概要を労働者へ周知します。
選択肢の確認
1.衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
記述としては正しい。
議長を除く委員の半数は、過半数労働組合又は労働者の過半数代表者の推薦に基づいて指名します。
2.衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。
記述としては正しい。
議長は、原則として総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者などから事業者が指名した委員が務めます。
3.事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
記述としては正しい。
事業場に専属でなくても、適法に衛生管理者として選任されている労働衛生コンサルタントは委員に指名できます。
4.作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。
正答。記述としては誤り。
委員として指名できる作業環境測定士は、当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している者です。外部測定機関の測定士は、この要件を満たしません。
5.衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。
記述としては正しい。
長時間労働による健康障害防止対策の樹立は、衛生委員会の付議事項に含まれます。
覚えるポイント
- 衛生委員会は、常時50人以上の全業種で設置する。
- 議長以外の委員の半数は、労働者側の推薦に基づいて事業者が指名する。
- 専属でない労働衛生コンサルタントでも、衛生管理者として委員になれる。
- 作業環境測定士の委員要件は、当該事業場の労働者であることである。
- 長時間労働対策は衛生委員会の付議事項である。