Y2022M10E1Q22|第2022年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、産業医の選任制限、職場巡視、辞任・解任時の報告、代理者及び事業者が付与する権限が問われています。
解説
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、所定の要件を備えた医師から産業医を選任します。
産業医は、医学的専門性と独立性を保って労働者の健康管理を行う必要があります。そのため、当該事業場で事業の実施を統括管理する者など、事業経営と一体的な立場にある者を産業医として選任することはできません。
産業医の職場巡視は原則として毎月1回以上です。ただし、事業者から毎月1回以上、衛生管理者の巡視結果など所定の情報提供を受け、事業者の同意を得ている場合は、2か月に1回以上とできます。
産業医が辞任又は解任されたとき、事業者は遅滞なく、その旨と理由を衛生委員会又は安全衛生委員会へ報告します。
一方、専属産業医が旅行、疾病等で職務を行えない場合に、法令上当然に代理者を選任しなければならないという規定はありません。代理者選任義務が定められている総括安全衛生管理者などと混同しないことが重要です。
産業医へ付与すべき権限には、健康管理等に必要な情報を労働者から収集すること、作業場を巡視すること、健康障害防止措置について意見を述べることなどが含まれます。
ひっかけポイント
総括安全衛生管理者には代理者規定がありますが、産業医には同じ形の代理者選任義務はありません。
健康管理のポイント
産業医が不在となる場合も、健康相談、面接指導、緊急時対応が途切れないよう、実務上の代替体制を準備します。
選択肢の確認
1.常時使用する労働者数が 50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。
記述としては正しい。
事業の実施を統括管理する者は、産業医の独立性確保の観点から、当該事業場の産業医として選任できません。
2.産業医が、事業者から、毎月 1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月 1回以上から 2か月に1回以上にすることができる。
記述としては正しい。
所定情報を毎月受け、事業者の同意を得た場合は、巡視頻度を2か月に1回以上へ変更できます。
3.事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
記述としては正しい。
産業医が辞任又は解任された場合、事業者は遅滞なく、その旨と理由を衛生委員会等へ報告します。
4.事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
正答。記述としては誤り。
専属産業医が一時的に職務を行えない場合について、法令上、代理者を必ず選任する規定はありません。
5.事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。
記述としては正しい。
健康管理等に必要な情報を労働者から収集する権限は、産業医へ付与すべき権限に含まれます。
覚えるポイント
- 事業を統括管理する者は、当該事業場の産業医に選任できない。
- 産業医の巡視は原則毎月1回以上である。
- 所定情報の提供と事業者の同意があれば2か月に1回以上にできる。
- 辞任・解任時は、理由とともに衛生委員会等へ報告する。
- 産業医には総括安全衛生管理者と同じ代理者規定はない。