Y2023M10E1Q26|第2023年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
解答・解説を見る
正解: 2
正答
2
この問題のポイント
この問題では、妊産婦に対する時間外・休日労働、深夜業、軽易業務転換、産後休業及びフレックスタイム制の取扱いが問われています。
妊産婦の請求により1日8時間・1週40時間を超える労働が制限される変形労働時間制に、フレックスタイム制は含まれません。
解説
労働基準法上の妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性です。
妊産婦が請求した場合、管理監督者等を除き、36協定があっても時間外労働や休日労働をさせることはできません。また、妊産婦が請求した場合は深夜業もさせてはいけません。
妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務へ転換させる必要があります。本人の身体状況と業務負担を考慮し、人事労務部門や産業医と連携します。
1か月単位、1年単位、1週間単位の非定型的変形労働時間制では、妊産婦が請求した場合、原則として1日8時間・1週40時間を超えて労働させられません。
一方、フレックスタイム制はこの規定の対象となる変形労働時間制には含まれません。清算期間全体の法定労働時間の総枠などで管理するため、選択肢2のように請求によって必ず1日8時間・1週40時間へ制限されるわけではありません。
産後8週間を経過しない女性は、原則として就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障ないと認めた業務へ就かせる場合には例外があります。
ひっかけポイント
変形労働時間制とフレックスタイム制を同じ扱いにしないようにします。
健康管理のポイント
妊産婦からの請求を受けやすい体制を整え、勤務時間、作業負担、通院、休憩について個別に配慮します。
選択肢の確認
1.時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
記述としては正しい。
36協定があっても、妊産婦が請求した場合は、管理監督者等を除き、時間外労働及び休日労働をさせてはいけません。
2.フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
正答。記述としては誤り。
妊産婦の請求による1日8時間・1週40時間の制限対象となる変形労働時間制に、フレックスタイム制は含まれません。
3.妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
記述としては正しい。
妊産婦が請求した場合は、深夜業をさせてはいけません。
4.妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
記述としては正しい。
妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務へ転換させなければなりません。
5.原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
記述としては正しい。
産後8週間を経過しない女性は原則として就業させられません。産後6週間経過後の本人請求と医師の認定による例外があります。
覚えるポイント
- 妊産婦が請求した場合、時間外・休日労働と深夜業をさせてはならない。
- 妊娠中の女性の請求があれば、軽易業務へ転換する。
- フレックスタイム制は、妊産婦の変形労働時間制制限の対象に含まれない。
- 産後8週間は原則就業禁止である。
- 産後6週間経過後には、本人請求と医師の認定による例外がある。