33AM50第33回 柔道整復師国家試験 過去問

関係法規・社会保障・医療安全医療制度・関係法規医療法・施設

医療法上の病床でないのはどれか。

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正解: 2

正答

2.特養病床

この問題のポイント

医療法上の病床には、主に精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床、一般病床があります。

選択肢のうち、精神病床、療養病床、感染症病床はいずれも医療法上の病床です。

一方、特養病床という区分は医療法上の病床ではありません。

解説

病床とは、病院や有床診療所で患者を入院させるためのベッドを指します。

医療法上、病床は患者の状態や医療の目的に応じて区分されます。

精神病床は、精神疾患を有する患者を入院させるための病床です。

感染症病床は、感染症患者を入院させるための病床です。

療養病床は、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床です。

これに対して、特養とは一般に特別養護老人ホームを指します。特別養護老人ホームは介護保険施設であり、医療法上の病床区分ではありません。

したがって、医療法上の病床でないものは特養病床です。

選択肢の確認

1.精神病床
誤り。
精神病床は医療法上の病床です。精神疾患を有する患者を入院させるための病床です。

2.特養病床
正しい。
特養病床という医療法上の病床区分はありません。特養は特別養護老人ホームを指す言葉で、医療法上の病床ではありません。

3.療養病床
誤り。
療養病床は医療法上の病床です。長期療養を必要とする患者を入院させるための病床です。

4.感染症病床
誤り。
感染症病床は医療法上の病床です。感染症患者を入院させるための病床です。

覚えるポイント

  • 医療法上の病床は、精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床、一般病床。
  • 特養は特別養護老人ホームであり、医療法上の病床ではない。
  • 「特養病床」はひっかけとして覚える。
  • 医療施設の病床と介護施設の居室を区別する。

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