34AM3|第34回 柔道整復師国家試験 過去問
関係法規・社会保障・医療安全療養費・施術管理療養費・施術管理者研修
療養費が給付されるのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
この問題では、健康保険制度における療養費の対象を理解しているかが問われています。
柔道整復師による施術は、一定の条件のもとで療養費として扱われます。
病院や歯科診療所での治療、保険薬局での調剤とは給付の形が異なります。
解説
療養費とは、保険診療そのものではなく、被保険者がいったん費用を支払い、後から保険者に請求する性質をもつ給付です。
柔道整復師の施術では、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などに対する施術が、制度上、一定の条件で療養費の対象になります。
ただし、骨折・脱臼については、応急手当を除き、原則として医師の同意が必要です。
法規での注意点
柔道整復師の施術は「療養の給付」ではなく、療養費として整理します。病院での診療や薬局での調剤と区別します。
選択肢の確認
1.病院での手術
誤り。
病院での手術は、通常、医療機関で行われる医科の診療であり、療養費としての柔道整復師施術とは区別されます。
2.保険薬局での調剤
誤り。
保険薬局での調剤は、医師の処方箋に基づいて行われる調剤に関する給付です。柔道整復師の療養費とは異なります。
3.柔道整復師による施術
正しい。
柔道整復師による施術は、一定の条件のもとで療養費の給付対象となります。柔道整復師国家試験では、療養費と柔道整復師業務を結びつけて覚えます。
4.歯科診療所での治療
誤り。
歯科診療所での治療は、歯科医師による歯科診療です。柔道整復師による施術に対する療養費とは区別されます。
覚えるポイント
- 柔道整復師の施術は、一定条件で療養費の対象です。
- 病院での手術、歯科診療、薬局調剤とは制度上の扱いが異なります。
- 骨折・脱臼の施術では、応急手当を除き、医師の同意の要否が重要です。
- 法規問題では、給付の名称と対象行為を対応させて覚えます。