26AM32第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第26回)共通科目地域福祉の理論と方法

社会福祉協議会の歴史に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

社会福祉協議会の法制化の経過と、社会福祉法上の目的規定を整理します。市町村社会福祉協議会は地域福祉の推進を図る団体です。

解説

1951年の社会福祉事業法では全国・都道府県段階の社会福祉協議会が法制化され、市町村段階の法制化は1983年改正です。1962年の基本要項は住民主体の原則等を掲げましたが、在宅福祉サービスを積極的に位置づけたのは1979年の在宅福祉サービスの戦略です。地域福祉権利擁護事業は1999年開始で、都道府県社協を実施主体としました。1992年の新・基本要項より前から住民主体は掲げられています。2000年に社会福祉事業法が社会福祉法へ改められ、市町村社協について地域福祉の推進を図る目的が明記されました。

選択肢の確認

1.1951年(昭和26年)に制定された社会福祉事業法で、市町村社会福祉協議会が法制化された。
誤り。1951年に法制化されたのは全国・都道府県段階であり、市町村社会福祉協議会の法制化は1983年改正です。

2.1962年(昭和37年)に社会福祉協議会基本要項が策定され、在宅福祉サービスを市町村社会福祉協議会の事業として積極的に位置づける方針が示された。
誤り。1962年基本要項は住民主体等を示しましたが、在宅福祉サービスの積極的位置づけは1979年の戦略に対応します。

3.1983年(昭和58年)に社会福祉事業法が一部改正され、都道府県社会福祉協議会を実施主体とする地域福祉権利擁護事業が開始された。
誤り。1983年改正は市町村社協の法制化ですが、地域福祉権利擁護事業が開始されたのは1999年です。

4.1992年(平成4年)に新・社会福祉協議会基本要項が策定され、社会福祉協議会の活動原則として住民主体の原則が初めて位置づけられた。
誤り。住民主体の原則は1962年の社会福祉協議会基本要項ですでに位置づけられており、1992年が初めてではありません。

5.2000年(平成12年)に社会福祉法へ改正されたことにより、市町村社会福祉協議会の目的は地域福祉の推進にあることが明文化された。
正答。正しい記述です。社会福祉法第109条は、市町村社会福祉協議会を地域福祉の推進を図ることを目的とする団体とします。

覚えるポイント

1951年は全国・都道府県社協、1983年は市町村社協の法制化、2000年は社会福祉法への改正と地域福祉推進の明文化です。

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