26AM34|第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問
次の記述のうち、市町村地域福祉計画に関する社会福祉法の規定として、正しいものを1つ選びなさい。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
市町村地域福祉計画は、地域の福祉分野に共通する横断事項、福祉サービス利用、事業基盤、住民参加などを一体的に定めます。
解説
社会福祉法第107条は、市町村地域福祉計画の事項として、地域における高齢者、障害者、児童その他の福祉に関し共通して取り組むべき事項を掲げます。これに加え、福祉サービスの適切な利用、社会福祉事業の健全な発達、地域住民等の参加促進、包括的支援体制の整備に関する事項を定めます。人材確保・資質向上や広域的な基盤整備は都道府県地域福祉支援計画の事項です。市町村は計画策定時に住民等の意見を反映するよう努め、公表しますが、都道府県への事前意見聴取や承認は要りません。
選択肢の確認
1.社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項について定める。
誤り。人材の確保または資質向上は、広域的観点から定める都道府県地域福祉支援計画の事項です。
2.福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項について定める。
誤り。市町村計画には適切な利用と事業の健全な発達を別項目で定めますが、「基盤整備」は都道府県支援計画の文言です。
3.地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項について定める。
正答。正しい記述です。分野横断的に共通して取り組むべき事項は、市町村地域福祉計画の法定記載事項です。
4.市町村地域福祉計画を定め、または変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聞かなければならない。
誤り。住民等の意見を反映するよう努める規定はありますが、都道府県の意見をあらかじめ聞く義務はありません。
5.市町村地域福祉計画の公表に当たって、市町村はその内容等について、都道府県の承認を受けなければならない。
誤り。市町村は計画を策定・変更したとき遅滞なく公表しますが、その公表に都道府県の承認は必要ありません。
覚えるポイント
市町村計画は住民に近い横断的地域福祉、都道府県支援計画は人材確保や広域的基盤整備。都道府県承認は不要です。