26AM47|第26回 精神保健福祉士国家試験 過去問
次のうち、現行法上、計画期間が3年を1期とすると規定されている計画として、正しいものを1つ選びなさい。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
各計画の期間は根拠法で確認します。市町村介護保険事業計画は、介護保険法により3年を1期として策定されます。
解説
介護保険法第117条は、市町村介護保険事業計画を3年を1期として定めると規定します。要介護者等の人数、サービス種類ごとの量の見込み、確保方策等を定め、同じ3年間の保険料算定とも結びつきます。一方、市町村こども計画はこども基本法、市町村障害者計画は障害者基本法、市町村健康増進計画は健康増進法、市町村地域福祉計画は社会福祉法に根拠がありますが、これらの法律には「3年を1期」とする同じ規定はありません。実際の計画期間を自治体が定める場合と、法律が期間を明記する場合を区別します。
選択肢の確認
1.市町村こども計画
誤り。こども基本法は市町村こども計画の作成を努力義務としますが、計画期間を3年1期とは規定していません。
2.市町村介護保険事業計画
正答。正しい選択です。介護保険法第117条は、市町村介護保険事業計画を3年を1期として定めるとします。
3.市町村障害者計画
誤り。障害者基本法に基づく障害者施策の基本計画であり、同法は市町村計画の期間を3年1期とは定めていません。
4.市町村健康増進計画
誤り。健康増進法に基づく住民の健康増進計画ですが、法律上3年を1期とする計画ではありません。
5.市町村地域福祉計画
誤り。社会福祉法に基づく地域福祉推進の計画ですが、同法は計画期間を3年1期とは規定していません。
覚えるポイント
市町村介護保険事業計画は3年1期で、介護保険料の事業運営期間とも対応します。名称だけでなく根拠法の期間規定を確認します。